松江市都市計画審議会

都市計画は、都市の将来のすがたを決めるものであり、それらの実現のため土地に関する権利に相当な制限を加えるものであることから、各種の行政機関や住民の利害を調整し、さらに利害関係人の権利、利益を適正に保護する観点を踏まえた判断が必要になります。

このため、都市計画法では、学識経験者等の第三者からなる都市計画審議会を設置し、都市計画を決める前にその案について調査、審議することとしています。

松江市都市計画審議会の役割

  • 松江市が決定する都市計画について、調査、審議すること。
  • 松江市長の諮問に応じて、都市計画に関係する事項について、調査、審議すること。
  • 都市計画に関係する事項について、関係行政機関に意見を申し出ること。

松江市都市計画審議会の委員

松江市都市計画審議会の委員は、条例に基づき、「学識経験のある者」7人以内、「市議会の議員」6人以内、「関係行政機関又は県の職員」2人以内、「本市の区域内に住所を有する者」(市民委員)3人以内で組織されます。任期は、2年間です。

市民委員については、平成27年9月から新たに追加されました。

現委員名簿は、下記のとおりです。(任期は令和5年8月31日まで)

過去の審議会開催状況