建物のリフォーム等改修工事・解体工事をお考えの方へ(発注者向け)
こちらは、改修工事・解体工事に関するアスベストについて、発注者向けにまとめたページです。
アスベストの事前調査について
リフォーム等の改修工事又は解体工事を行う際は、全ての建物でアスベストが含まれている建材が使用されているか、事前に調査を行う必要があります!
事前調査とは
事前調査とは、建築物の改修工事又は解体工事を行う前に、その建物にアスベストが含まれている建材が使用されているか調査することです。
大気汚染防止法において、アスベストの事前調査は全ての建物で実施しなければならないと定められています。
事前調査を実施する人
事前調査は、建物の改修工事又は解体工事を行う、元請負人又は自主施工者が実施します。
事前調査に関する発注者の配慮
- 発注者は、建築物の設計図書、改修記録、調査記録(過去に実施している場合)等の情報を元請業者に提供し事前調査に協力する必要があります。
- 事前調査の費用を適正に負担する必要があります。
- 事前調査が適正に実施できるように工期の期間を配慮する必要があります。
- 元請業者は発注者へ事前調査結果について書面により説明する義務があります。事前調査結果の説明について十分に理解し、報告書を大切に保管してください。
アスベストが発見されたら
アスベストが含まれている建物の改修工事又は解体工事を行う際は、アスベストが周辺へ飛散しないよう飛散防止措置を行う必要があります。また、アスベストの種類によっては市長へ届出書を提出する必要があります。
改修工事・解体工事における発注者の責務について
- 事前調査の結果、改修工事又は解体工事を行う建物に石綿含有吹付材(レベル1)や石綿含有断熱材等(レベル2)が使用されていた場合は、届出書を提出する必要があります。届出書が必要な工事を、届出対象工事といいます。
- 届出対象工事である場合、元請業者は事前調査結果の説明の際、届出書に必要記載事項についても漏れなく説明する義務があります。
- 届出対象対象工事を行う場合、発注者はアスベスト除去作業の開始14日前までに届出書を市長へ提出する必要があります。
届出についてはこちらをご確認ください。
発注者向けの環境省等リーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497
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更新日:2023年03月08日