特定粉じん(アスベスト)排出等作業について
特定粉じん排出等作業とは
大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」と定めており、現在、石綿(アスベスト)が指定されています。
特定粉じん排出等作業とは、以下の作業をいいます。
- 特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物(以下、建築物等)を解体する作業
- 特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業
特定建築材料とは、吹き付け石綿、又は石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材、仕上塗材、石綿含有成形板等の石綿を含んでいる建築材料のことです。一番飛散性の高い吹き付け石綿をレベル1建材、次に飛散性の高い断熱材・保温材・耐火被覆材をレベル2建材、その他のものをレベル3建材といいます。レベル1、2建材を扱う解体工事等について届出対象工事といいます。レベル1、2建材の使用箇所例は次のとおりです。
材料の区分 | 建築材料の具体例 | 使用箇所の例(使用目的) |
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吹付け石綿 |
|
壁、天井、鉄骨 (防火、耐火、吸音性等の確保) |
石綿を含有する断熱材 (吹付け石綿を除く) |
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屋根裏、煙突 (結露防止、断熱) |
石綿を含有する保温材 (吹付け石綿を除く) |
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ボイラー、化学プラント、焼却炉、ダクト、配管の曲線部 (保温) |
石綿を含有する耐火被覆材 (吹付け石綿を除く) |
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鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベーター (吹付け石綿の代わりとして耐火性能の確保、化粧目的) |
作業基準について
特定粉じん排出等作業を行う場合は、以下の作業基準が定められています。
1.掲示板の設置
見やすい箇所に、次の事項を表示した掲示板を設ける必要があります。
- 特定粉じん排出等作業実施届出書の届出年月日、届出先、届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 作業の実施の期間
- 作業の方法
- 現場責任者の氏名及び連絡場所
2.作業基準
特定粉じん排出等作業の種類ごとに規定された基準があります。詳細は次のファイルを確認してください。
届出について
吹き付け石綿(レベル1建材)又は断熱材等(レベル2建材)に関する特定粉じん排出等作業(届出対象工事)を実施する場合は、作業着手の14日前までに、特定粉じん排出等作業実施届出書を市長に届け出なければなりません(法第18条の17)。
- 届出者:発注者又は自主施工者
- 様式:特定粉じん排出等作業実施届出書(Wordファイル:50.5KB)(注意)大気汚染防止法の一部改正に伴い、令和4年4月1日より様式が変更されました。
- 添付書類:法第18条の15第3項及び施行規則第10条の4第2項で定める事項を記載した書類
- 提出先:環境対策課生活環境係(松江市学園南1丁目20番43号)
- 提出部数:2部
事前調査結果の報告について
一定規模以上の工事を行う場合は、石綿(アスベスト)の使用の有無に関わらず、解体等工事の着手前までに、調査結果を市長に報告しなければなりません。(法第18条の15第6項)
規模要件については次のファイル【環境省リーフレット】「建築物の解体・補修作業時には石綿含有建材の調査が必要です」をご確認ください。
「建築物の解体・補修作業時には石綿含有建材の調査が必要です」 (PDFファイル: 541.4KB)
- 届出者:元請業者又は自主施工者
- 報告方法:原則「石綿事前調査結果報告システム」(外部サイト)からの電子申請
- (注意)パソコンやスマートフォンを所有していない等、電子申請を行うことができないやむを得ない理由がある場合は、事前調査結果報告書(下記ファイルを参照)により紙媒体で報告を行うことができます。
- (注意)提出先:環境対策課生活環境係(松江市学園南1丁目20番43号)
この記事に関するお問い合わせ先
環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497
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更新日:2023年03月31日