松江市内の事業者の皆様へ

更新日:2023年02月01日

事業活動に伴って排出されるごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって

  • 事業者自らの責任において適正に処理すること。
  • 再生利用等を行い、廃棄物の減量化に努めること。
  • 廃棄物の適正処理及び減量について、国や地方公共団体の施策に協力しなければならないこと。

など、事業者責任が定められており、原則、排出事業者に廃棄物の適正処理に関する責任が義務付けられています。

よって、一般家庭から排出されるごみについては、市の責任において収集・運搬・処理を行うのに対し、事業所から排出されるごみは、事業者自ら、又は委託により処理する必要があります。

事業者とは

事務所、商店、飲食店、工場、ホテルなど営利を目的に事業を営む者だけでなく、官公庁、社会福祉施設、病院、学校などの公共公益事業等を営む者も含まれます。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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