事業所から排出されるごみについて

更新日:2023年05月02日

事業活動に伴って排出されるごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって

  • 事業者自らの責任において適正に処理すること。
  • 再生利用等を行い、廃棄物の減量化に努めること。
  • 廃棄物の適正処理及び減量について、国や地方公共団体の施策に協力しなければならないこと。

など、事業者責任が定められており、原則、排出事業者に廃棄物の適正処理に関する責任が義務付けられています。

よって、一般家庭から排出されるごみについては、市の責任において収集・運搬・処理を行うのに対し、事業者から排出されるごみは、事業者自ら、又は委託により処理する必要があります。

事業者とは?廃棄物とは?

事業者・廃棄物について、詳しくは次のリンク先をご覧ください。

事業所から排出されるごみ(廃棄物)には「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」があります

事業所(一般家庭)から排出されるごみは、プラスチックや紙などその性状により「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。

産業廃棄物とは

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、下記の20種類の品目を産業廃棄物といいます。

  1. あらゆる事業活動に伴うもの

    燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん

  2. 特定の事業活動に伴うもの(業種指定のあるもの)


    紙くず、木くず、繊維くず、動物系固形不要物、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体

  3. その他


    産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

産業廃棄物について、詳しくは次のリンク先をご覧ください。

産業廃棄物について  

事業系一般廃棄物とは

事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物のことをいいます。例としては、次のようなものがあります。

もやせるごみ


  • 木くず(木製机、木製椅子、木製棚、剪定枝など)
  • 生ごみ(小売店の廃棄食品、飲食店の食べ残しや調理くずなど)
  • 紙ごみ(紙コップ、新聞、雑誌、OA用紙、紙製ファイルなど)
  • 繊維くず(天然素材の布団・制服など)

もやせないごみ


  • 従業員の飲食に伴う缶・ビン・ペットボトル・弁当がら・プラスチック製容器など

事業系一般廃棄物について、詳しくは次のリンク先をご覧ください。

事業系一般廃棄物の出し方について

事業所から排出される資源ごみの自己搬入について

古紙類、従業員の飲食に伴う缶・ビン・ペットボトルは無料で自己搬入できます。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

資源ごみの自己搬入について

新型コロナウイルス感染症に係るお知らせ

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境対策課
郵便番号:690-0826 松江市学園南一丁目20番43号
【事業系一般廃棄物、浄化槽、不法投棄・野外焼却に関する相談】
電話:0852-55-5679(廃棄物対策係)
【産業廃棄物、PCB、自動車リサイクル法に関する相談】
電話:0852-55-5671(廃棄物規制係)
【大気・水環境、騒音・振動、悪臭等に関する相談】
電話:0852-55-5274(生活環境係)
ファックス:0852-55-5497​​​​​​​
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