松江市景観計画を変更しました(令和7年7月運用)
目的
景観法に基づく法定計画である「松江市景観計画」について変更を行いました。
(令和7年3月31日告示、同年7月1日運用開始)
今回の変更は、松江城からの山の眺望を確保すること、および、宍道湖の眺望を確保することを目的とし、より客観的でわかりやすい基準となるよう見直しを行いました。
変更点
名称の変更
「松江城景観形成基準」という名称を「松江城からの眺望基準」に変更しました。
これに合わせて、「田和山史跡公園景観形成基準」、「大塚山公園景観形成基準」についても「田和山史跡公園からの眺望基準」、「大塚山公園からの眺望基準」に変更しました。
基準内容の変更
基準を下記の通り変更しました。
(変更前)
- 天守から見える東西南北の山の稜線の眺望を妨げない
- 天守から宍道湖の湖面が見える範囲で、嫁ケ島の水際線を延長した線を侵さない
(変更後)
- 天守から見える東西南北の基準線(山の標高)に接しない高さとすること。
ただし、松江市景観審議会の審議により、次のいずれかに該当する施設においては、規制の緩和を認めることができる。- 公益性が高いと認められる施設(注1)
- 松江駅周辺地域(注2)の施設
- 天守から宍道湖の湖面が見える範囲で、嫁ケ島の水際線を延長した線に接しない高さとすること。
(注1)公益性が高いと認められる施設とは、学校、病院等とする。
(注2)松江駅周辺地域は、中心市街地エリアビジョン松江駅周辺ゾーンとする。
写真・図の追加
次の3点を追加しました。
- 「天守から見える東西南北の基準線」および「嫁ケ島の水際線を延長した線」を示したパノラマ写真
- 「松江駅周辺地域」を示した図
- 松江城天守の視点高についての図
その他
基準変更に伴い、関係するページ(松江市景観計画区域、宍道湖景観形成区域の景観形成基準)の修正を行いました。
見直し前後の詳細については、下記ファイルをご確認ください。
基準線について
変更後の基準線は下記ファイルをご確認ください。
なお、各地点の建築・建設可能な高さについての詳細は、位置図等ご計画地がわかる資料をご準備のうえ、建築審査課景観指導係までお問い合わせください。
景観計画はこちらから
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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更新日:2025年04月04日