仮使用認定(法第7条の6、法第18条第24項ただし書き)

更新日:2023年02月01日

制度の概要

法第7条の6第1項第1号及び法第18条第24項では、検査済証の交付を受ける前であっても、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用することができるとしています。

手続きの流れ

  • 仮使用の認定を受けようとする場合は、法第6条第1項の確認申請の前に、計画の内容がわかる図面や資料をご持参のうえ、建築住宅課にご相談ください。
  • 事前相談ののち、「仮使用認定申請書」等の申請書類を提出してください。
  • 内容を審査したうえで、消防長へ意見照会し、現地確認ののち、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めた場合は、その旨を申請者に通知します。

提出書類

提出部数は3部です。(正本1部、副本2部)

詳細については、「松江市仮使用認定事務取り扱い要領」(次のファイル参照)を参考にしてください。

添付書類の作成にあたっては、「建築基準法許可申請チェックリスト」(法第7条の6・法第18条仮使用認定)(次のファイル参照)を参考にしてください。

標準処理期間

30日

注意:標準処理期間は、申請後の処理に要する期間の目安であり、標準期間内の処分を保障するものではありません。なお、標準処理期間は、休日は除きます。また、申請後に形式上の不備の是正や審査に必要な資料の提供などに要した期間は含みません。あらかじめ工期に余裕をもって申請してください。

申請手数料

120,000円

申請時に建築住宅課窓口でお支払いください。

お問い合わせ

建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5552)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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