位置指定道路について

更新日:2023年04月01日

位置指定道路とは

建築物の敷地は、原則として道路に2メートル以上接していなければなりません。

道路に接していない土地においては、その土地に接する道を新たに築造し、特定行政庁からその位置の指定を受け、法上の道路とすることにより、建築物を建築することができるようになります。この道路が、法第42条第1項第5号の規定に基づく「位置指定道路」です。

指定基準

建築基準法施行令第144条の4の規定及び島根県「道路位置指定基準」(昭和59年3月施行)(次のファイル参照)をご覧ください。

補足

  • 島根県道路位置指定基準第7三(二)「すみ切りを設けることが著しく困難」であるもの。
  • 島根県道路位置指定基準第7三柱書「交通上、安全上支障がない措置」
  • 歩道のある道路に接続する場合のすみ切りの考え方

手続きの流れ

手続きの流れについては次のファイル「道路位置指定の申請手続き」をご覧ください。

  • 道路位置指定を受けようとする場合は、計画の内容がわかる図面や資料をご持参のうえ、建築審査課へご相談ください。
  • 事前相談ののち、「道路位置指定(変更・廃止)申請書」(以下のファイル参照)等の申請書類を提出してください。
  • 現地調査及び内容審査し、適合すると認めるときは、申請者に着工してよい旨を通知します。
  • 申請の内容に変更が生じた場合は、「道路位置指定(変更・廃止)申請書」(以下のファイル参照)に変更内容のわかる書類を添付し提出してください。
  • 申請のとおり工事が完了したときは、「道路位置指定工事完了届」(以下のファイル参照)を提出してください。
  • 検査ののち、適正としたときは、指定道路の種類、指定の年月日、指定道路の位置、道路の延長、道路の幅員等を公告し、併せて申請者に指定した旨を通知します。

提出書類

提出部数は2部です。(正本1部、副本1部)

添付書類の作成にあたっては、道路位置指定申請図書チェックリスト(次のファイル参照)を参考にしてください。

  • 委任状
    代理申請の場合は必要です。
  • 付近見取図
    2500分の1の都市計画図に敷地の位置を明示してください。
  • 計画平面図、横断図、縦断図(別図参照)(PDFファイル:84.5KB)
  • 丈量図
    指定道路部分、宅地区画部分の丈量図
  • 公図
    法務局、市役所固定資産税課備え付けの14条地図
  • 宅地区画割図
    申請指定道路に隣接する計画宅地等の地番・面積を図示してください。
  • 隣地同意書
  • 登記簿謄本等
    相談敷地の建物及び土地の全部事項証明書
  • 隣地登記簿謄本等
    隣地敷地の建物及び土地の全部事項証明書
  • 現況写真
    全景、前面道路取り付け箇所、適宜必要な箇所の写真
  • 官民境界確認証明の写し
    申請地に官地を含む場合または、官地に隣接する場合は必要です。

必要に応じて他の図書をお願いする場合があります。

標準処理期間

30日

注意:標準処理期間は、申請後の処理に要する期間の目安であり、標準期間内の処分を保障するものではありません。なお、標準処理期間は、休日は除きます。また、申請後に形式上の不備の是正や審査に必要な資料の提供などに要した期間は含みません。あらかじめ工期に余裕をもって申請してください。

その他

指定図面が必要な場合は、証明することができます。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

お問い合わせ

建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5552)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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