ウィークリースタンスに関する取り組みについて

更新日:2025年10月21日

令和元年4月1日に「働き方改革関連法」が施行され、令和6年4月1日より建設事業においても時間外労働の上限規制が適用対象となりました。

松江市が発注する工事においても、受発注者が協力・協働し、働き方改革に取り組むことを目的として下記のとおり特記仕様書を定めました。

原則、松江市が発注する全ての工事に適用します。

また、最終契約金額が税込み4千万以上となった場合、取り組み内容を下記報告書に記載し電子納品に格納の上、提出してください。

その他

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財政部 建設工事監理室
電話:0852-55-5669
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