快適トイレの設置について
建設現場の作業環境改善及び担い手確保の推進を図るための取り組みとして、建設現場に設置する「快適トイレ」の要領を策定しました。
1.土木工事
対象工事
松江市が発注する全ての土木工事のうち、受注者から快適トイレの設置希望があった工事を対象とします。
ただし、以下に該当する工事は対象外とします。
- 通常、仮設トイレが設置されず施工される工事(緊急対応工事等)
- 主たる工種が屋外作業ではない工事
- 工事準備・後片付け期間を除く純工期が1ヶ月未満の工事
実施方法
下記の要領等をご参照ください。
2.営繕工事
対象工事
松江市が発注する営繕工事のうち、発注者が快適トイレの設置が適当であると認めた工事で、受注者から快適トイレの設置希望の協議があった工事を対象とする。
実施方法
下記の要領を参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 建設工事監理室
電話:0852-55-5669
ファックス:0852-55-5570
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更新日:2026年04月06日