農地に関する申請・届出の受付

田んぼ、畑は大切な食料の生産基盤です。環境保護、景観保全、食料自給率の維持などのために、法律によって農地の貸し借り、売買、転用等は法律によって規制されており、許可・届出が必要となっています。
農地の貸し借り、売買、転用されたい方は、まず農業委員会へご相談ください。

申請

  • 内容の許可、不許可を審査し、結果を通知します。
  • 提出先:本庁農業委員会または各支所地域振興課
  • 締切:毎月5日(当日が閉庁日の場合は、直後の開庁日です。)詳しい日程は下記リンクでご確認ください。

届出

  • 書類を提出するだけの簡易な手続きです。
  • 提出先:本庁農業委員会または各支所地域振興課
  • 締切:随時受け付けしております。

申請・届出の区分表

内容 市街化区域内の農地 その他の農地
農地を譲り受けて(借りて)耕作したいとき
詳細は下記リンクをご覧ください。
農地法第3条許可申請
申請 申請
自分名義の農地を転用したいとき
詳細は下記リンクをご覧ください。
農地法第4・5条許可申請
届出 申請
他人から農地を買って(借りて)転用したいとき
詳細は下記リンクをご覧ください。
農地法第4・5条許可申請
届出 申請
農地の貸し借りを解約するとき
詳細は下記リンクをご覧ください。
賃貸借契約の解除
届出 届出
期限付きの農地の貸し借りなど 対象外 申請
田を畑に転換したいとき
詳細は下記リンクをご覧ください。
農地の形状変更について
届出 届出
農地をかさ上げしたいとき
詳細は下記リンクをご覧ください。
農地の形状変更について
届出 届出
相続などで農地を取得したとき 届出 届出
農地に2アール未満の農業用施設をつくりたいとき
詳細は下記リンクをご覧ください。
農地法第4・5条許可申請
届出 届出

【無断転用には罰則があります】
許可を受けることなく転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は農地法違反となります。
権利取得の効力が生じないことに加え、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります(農地法第51条)。また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金の適用もあります(農地法第64条)。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:0852-55-5528(農地係)
電話:0852-55-5224(農業振興係)
電話:0852-55-5225(農業企画係)
ファックス:0852-55-5246
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