農地法第4・5条許可申請について

  • 農地法第4条許可申請:自分名義の農地を転用したいとき
  • 農地法第5条許可申請:他人から農地を買って(借りて)転用したいとき

農地法第5条許可申請をするときは、農地の権利を取得予定の方(譲受人)と、売却予定の方(譲渡人)が連署して申請書を提出してください。

 

※(注意):農地法だけでなく、他法令の許可も必要となる場合があります。

他法令による制限

主な許可基準

  • 転用候補地が妥当な位置であること
  • 農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められること
    (他法令の許可見込み、転用目的、資金計画の妥当性等を審査します。)
  • 周辺の農地に係る営農条件に支障をきたすおそれがないこと
    (土砂流出、農業用排水の機能障害等)
  • 仮設工作物の設置その他の一時的な利用については、その後に農地として利用できる状態に回復されると認められること

主な必要書類

転用許可申請に必要な書類(PDFファイル:125.3KB)

この他にも書類が必要な場合があります。詳しくは農業委員会事務局(電話:0852-55-5528)までお問い合わせください。

市街化区域内の農地転用

市街化区域は計画的に市街化を図るべき区域とされているため、あらかじめ農業委員会に届出を行えば転用できます。

必要書類

農地に2アール(200平方メートル)未満農業用施設等を建てたいとき

自分の農地に農業用倉庫や畜舎、種苗貯蔵施設等を建てたい場合で、施設に要する土地の面積が2アール(200平方メートル)未満の場合は、あらかじめ農業委員会に届出を行えば転用できます。

必要書類

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:0852-55-5528(農地係)
電話:0852-55-5224(農業振興係)
電話:0852-55-5225(農業企画係)
ファックス:0852-55-5246
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