農地の貸し借り(1)

農地法では、農地の権利移動を規制しています。しかし農業の担い手に農地を集積し、有効利用できるようにするため、農地法の第3条の許可手続きなしで権利移動できる制度があります(農業経営基盤強化促進法)。

農地の貸し借りの方法(契約方法等)

貸し手、借り手の相手方が決まっている場合

  1. 農地中間管理機構を通して契約する方法
  2. 直接相手方と契約する方法

農地の借り手が決まっていない場合

「農地貸し出し申出書」を提出していただき、それをもとに農地の借り手を探します。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:0852-55-5528(農地係)
電話:0852-55-5224(農業振興係)
電話:0852-55-5225(農業企画係)
ファックス:0852-55-5246
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