利用権設定等促進事業
農地を貸したい人、借りたい人の申し出を受け付けます。その貸借の内容を計画としてまとめ、農業委員会の決定を経て松江市が公告することによって、安心して農地の貸し借りができる制度です。
手続き
下記の2つの書類に必要事項の記入と押印を済ませ、農業委員会へ提出してください。
(注意)用紙は農業委員会にも備え付けています。現在利用権設定を継続中で終期を迎える農地は、農業委員会から終期をお知らせします。再設定を希望される方も、改めて利用集積計画同意書を提出していただくことになります。
注意
原則として、3年以上の契約とします(補助事業、農業者年金等の関連案件は除く)。
契約を中途で変更又は終了したい場合は、貸し手・借り手の同意が必要です。双方の同意成立の上で農地法第18条の解約手続きをしていただくことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話:0852-55-5528(農地係)
電話:0852-55-5224(農業振興係)
電話:0852-55-5225(農業企画係)
ファックス:0852-55-5246
お問い合わせフォーム
更新日:2023年08月29日