野鳥の死がいを見つけたら
野鳥が死んでいるのを見つけたら、素手でさわらないようにしましょう。
お願い
私有地で死んでいる野鳥は、私有地の所有者や使用者の方が、素手でさわらずにビニール袋に入れ、きちんと封をして廃棄物として処分してください。
ただし、高病原性鳥インフルエンザの発生率が高くなる10月から5月には、島根県において高病原性鳥インフルエンザに係る死亡野鳥等調査が行われています。この期間に同じ場所でたくさんの野鳥などが死んでいたり、死んでいる野鳥が調査対象種(例:カモ・ハクチョウなどの水鳥、ワシ・タカなどの猛禽類)である場合には、検査をすることがありますので、島根県東部農林水産振興センターか松江市農政課にご連絡ください。
なお、次の場合は検査を行いませんので、私有地の所有者や使用者の方で処分してください。
- 調査対象ではない鳥(ハトやハトより小さいとりなど)
- 調査対象種であっても衝突死など高病原性鳥インフルエンザ以外の死因が明らかな場合、出血・ケガをしていたり死後日数が経過して腐敗や白骨化しているなど検査ができない場合。
公有地で死んでいる野鳥は、公有地の管理者が処分や検査をしますので、島根県東部農林水産振興センターか松江市農政課にご連絡ください。
連絡先:島根県東部農林水産振興センター林業振興課(電話:0852-32-5664)、松江市農政課(電話:0852-55-5232)
〔調査対象の鳥類:野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る死亡野鳥等調査の表3参照〕
ご注意ください
- 死んでいる野鳥を見つけても、直ちに高病原性インフルエンザを疑う必要はありません(エサが取れない、気候の変化に耐えられない、窓ガラスに衝突した、など野鳥が死んでしまう原因はさまざまです)。
- 鳥インフルエンザウィルスは、感染した鳥との濃密な接触をするなど特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられており、日常生活においては過度に心配をする必要はありません。
- 野鳥や野鳥の排泄物などに触れた後は、必ず手洗いやうがいをしましょう。
- 水辺などに立ち寄って、ふんを踏んだ場合は、念のために靴底を洗いましょう。
連絡先:島根県東部農林水産振興センター林業振興課(電話:0852-32-5664)、松江市農政課(電話:0852-55-5232)
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 農政課
【中山間地直払、多面的機能支払、担い手確保・育成】電話:0852-55-5224(農業振興係)
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【特産物振興、畜産振興、市民農園】電話:0852-55-5232(農業経営支援係)
【農地の売買・賃借】電話:0852-55-5528(農地係)
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更新日:2024年12月05日