環境負荷軽減活動支援事業補助金
この制度は、自社の省エネルギー化及び温室効果ガス排出量削減に資する取組に要する経費の一部を補助することにより、中小企業者のエネルギーコストの負担軽減を図るとともに、脱炭素経営に向けた取組を促進することを目的とします。
対象企業
以下をすべて満たすもの
- 中小企業支援法(昭和38 年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 市内に本社を有するもの
イ 市内に製造拠点を有するもの
- 「日本標準産業分類」(令和5年総務省告示第256号)に定める製造業を主たる事業としているもの
- 補助事業の完了時に市税を滞納していないもの
対象事業
- 脱炭素経営推進事業
自社の温室効果ガスの排出量算定や省エネ化に向けた各種診断、分析等の取組
及び脱炭素経営推進に向けた計画策定等の取組
- エネルギー効率改善事業
エネルギー価格高騰の影響による負担を軽減するための製造現場における
省エネルギー化に資する現場改善活動、ユーティリティ設備の更新又は
高効率空調、LED照明への更新の取組
対象経費
- 脱炭素経営推進事業
専門家経費、温室効果ガス排出量診断や脱炭素経営計画策定業務の委託費、
温室効果ガス排出量測定に要する計測制御装置の取得費、
温室効果ガス排出量測定・分析・評価を行うためのWebサービスの利用料
- エネルギー効率改善事業
エネルギー効率化に資するユーティリティ設備・高効率空調・LEDの更新経費、
エネルギー効率改善に資する装置等の導入経費、エネルギー効率改善に資する
既存設備の改造費又は施設改修費
補助率
補助率:補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)
上限額:50万円
交付要綱・実施要領
申請様式・実績報告様式
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 ものづくり産業支援センター
郵便番号:690-0816 松江市北陵町1番地テクノアークしまね内
電話:0852-60-7101
ファックス:0852-25-0300
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更新日:2025年04月01日