被災されたときは
罹災(りさい)証明と被災(ひさい)届出証明の違い
罹災(りさい)証明とは
住家等の被害の程度等の内容を証明するもので、市が被災家屋調査を行い、その確認した事実に基づき発行する証明書です。
お問い合わせ先
- 自然災害による場合:固定資産税課(電話)0852-55-5162
罹災証明書の詳細については「罹(り)災証明書【自然災害】」をご覧ください。 - 火災による場合:消防本部警防課(電話)0852-32-9131
被災(ひさい)届出証明とは
自然災害により住家等の軽微な被害が生じた場合に被災者からの被災の届出を受け、被災した事実を市が証明するものです。
被災証明
被災届出証明書の発行について
大雪・強風などの災害を原因とした軽微な被害に対し、「被災届出証明書」を発行します。
この「被災届出証明書」は、災害で被害を受け「保険」もしくは「見舞金」等を請求する際、ご加入の保険会社から提出を求められる場合があります。
1.申請方法
下記の書類を防災危機管理課へ提出してください。提出書類を確認いたします。
終了後、「被災届出証明書」を交付いたします。なお、即時交付は行っておりません。
2.提出書類
- 被災届出証明書交付申請書兼被災届出証明書(様式第2号)(PDFファイル:111.2KB)
保険会社の任意様式でも証明できます。 - 被災状況のわかる写真
3.提出期限
災害が発生した日の翌日から起算して6か月を経過するまでに上記書類をご提出ください。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、下記お問い合わせ先までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
防災部 防災危機管理課
電話:0852-55-5115(危機管理係)、0852-55-5174(防災情報係)
ファックス:0852-55-5617
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月27日