罹災証明書

更新日:2023年08月30日

概要

罹災証明書とは

罹災証明書とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波及び土砂災害などの自然災害により、住家等に被害が生じた場合において、その被害の程度等の内容を証明するものです。

 なお、火災に関する罹災証明書は、市消防本部警防課(電話0852-32-9131)が交付します。

被害程度の判定について

罹災証明書における被害程度の判定及び損害割合は、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づくものとする。

交付申請

申請手続き

申請手続きについては、書面又は電子で受付いたします。

書面による申請の流れ

申請の流れは以下のとおりです。

申請を受け付けて電話による日程調整をします。その後現地調査をし、判定を行い、罹災証明書を交付します。

申請書様式

下記の交付申請書を提出してください。

必要書類等

  • 罹災状況が確認できる写真(注意:浸水被害の場合は、必ず添付してください。
  • 申請者本人であることが確認できる書類(運転免許証、旅券等)

なお、代理人が申請する場合は、委任状を添付してください。

電子による申請の流れ

申請の流れは以下のとおりです。

申請を受け付けて自己判定調査の有無を確認します。その後現地調査による判定又は写真判定を行い、罹災証明書を交付します。

申請方法

以下のURLより申請を受付いたします。

必要書類等

  • マイナンバーカード

その他必要な書類はリンク先から確認してください。

申請期限

災害が発生した日の翌日から起算して6か月以内に申請してください。(ただし、例外あり)

再調査について(被害認定調査の判定結果に異議がある場合)

罹災証明書の「被害の程度」について異議がある場合には、その罹災証明書の交付を受けた日の翌日から1か月以内に、下記「罹災証明再調査依頼申請書」を提出し再調査の依頼をすることができます。

交付

証明書の交付

申請があった場合、申請内容を確認し必要に応じて現地確認をするなどしたうえで、下記様式の「罹災証明書」を交付します。

  • 証明書の様式が、その提出先において指定された様式がある場合にはお知らせください。
  • 災害の規模や状況等により、罹災証明書の申請から交付まで時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

その他

証明書の取消について

偽りやその他不正な手段によって罹災証明書の交付を受けた場合には、その証明を取り消すことがあります。

手数料

証明書の交付に係る手数料は、無料です。

住まいが被害を受けたとき最初にすること

罹災証明書と被災届出証明書の違いについて

被災届出証明書とは

被災届出証明書は、自然災害によって被った住家等の比較的軽微な被害や構築物などの被害について、被災者からの被災の届け出を受け、被災した事実を証明するものです。市防災危機管理課(電話0852-55-5115)が交付します。

写真によって被災した事実を確認し証明書を交付することとしているため、通常、申請から交付までに要する時間は、被害の程度判定が必要な罹災証明書と比べるとかかりません。

(注意)被害にあわれ保険金や見舞金等を請求される場合、ご加入の保険会社から「罹災証明書」または「被災届出証明書」のどちらの証明書の提出を求められているかをご確認のうえお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 固定資産税課
【土地に関すること】電話:0852-55-5161(土地第一係)、0852-55-5646(土地第二係)
【家屋に関すること】電話:0852-55-5162(家屋償却資産係)
【償却資産に関すること】電話:0852-55-5647(家屋償却資産係)
ファックス:0852-55-5563
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