安全協定の概要
「島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定」について
原子力発電所の安全規制は、原子炉等規制法などの関係法令に基づき、国により一元的に行われています。原子力発電所の周辺に居住する住民にとっては、発電所がどのような状況で運転されているのか、法令等により監視・規制される事象に至らない不具合の状況はどうか、放射線による環境への影響は問題がないかなどの、きめ細かい原子力発電所の情報を知ることや、原子力発電所の施設等の改造などの情報を得たりすることは、安心して生活する上で大変重要です。
このため、島根原子力発電所1号機の営業運転開始前の昭和47年、旧鹿島町が立地自治体として島根県と中国電力株式会社の三者の間で、「島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定書」を締結するとともに、旧松江市及び旧島根町も、隣接自治体として「島根原子力発電所建設運転に伴う情報連絡並びに立入調査等に関する協定」を、昭和48年に島根県、中国電力株式会社と三者協定を締結しました。
その後、これらの協定は、「島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定」(安全協定)、「島根原子力発電所に係る松江市(島根町)住民の安全確保・情報連絡等に関する協定」(安全・連絡協定)として、より積極的な情報公開を行うことなどを盛り込み、平成13年に改定を行い、周辺住民の安全と安心のために運用してきました。この改定は、高速増殖炉「もんじゅ」のナトリウム漏えい事故、東海再処理施設アスファルト固化処理施設の火災爆発事故、JCO臨界事故などが発生し、原子力に対する不信感、不安感が増し、より一層の安全確保、透明性の確保が求められたこと、当初締結から長期間経過し、法制度の改正等が反映されていなかったことなどから全面的に改定されたものです。
平成17年にこれら3市町を含む8市町が合併し、本市が全国の県庁所在地で唯一の原子力発電所立地自治体となり、島根原子力発電所の安全が、従来の立地・隣接自治体の枠を超えてより広範囲で、全国の立地自治体の中でもひときわ多い住民の『安全・安心』に関ることとなりました。また、法改正による安全規制の抜本的強化や点検のあり方の改善など原子力発電を取り巻く環境も大きく変わってきました。一方で島根原子力発電所1号機は平成16年3月時点で、昭和49年3月の営業運転開始から30年が経過し、"高経年化対策"を確実に実施することが市民の安全確保上重要な課題となっています。
このような背景の中で、合併前の協定は、新松江市民の総意としての安全協定となっておらず、旧3市町の協定の一体化をするとともに、トラブルの未然防止の観点から中国電力株式会社が重点的に取り組むべき事項の明確化や、従来の協定の運用上の措置を明記するなど、市民にわかりやすい安全協定を、新松江市として新たに締結することが必要と考え、本市から島根県、中国電力株式会社に申し入れ、両者の理解を得て、平成18年2月に運営要綱とともに締結しました。
旧協定からの主な改定の内容は次のとおりです。
- 市町村合併に伴い、協定当事者を松江市とする
- 安全確保等の責務として発電所が重点的に取り組む事項に、品質保証活動の実施及び高経年化対策の充実を明記(第1条)
- 原子炉等規制法の改正を踏まえ、異常時の連絡対象事象を明確化(第10条)
- 周辺地域住民代表の立入調査への同行規定を追加(第11条)
- 安全確保のための適切な措置の要求に原子炉の停止を含むことを明記(第12条)
- 損害の補償に風評被害が含まれることを明記(第18条)
本市は、安全協定の前文に記されているとおり、「周辺地域住民の安全確保が全てに優先する」ことを常に念頭に置き、より一層の安全な市民生活を実現し、安心して暮らせる環境を守っていくため、中国電力株式会社の積極的な情報公開を受け、随時立入調査も行いながら、市民の目線で安全協定を厳格に運用するよう努めています。
島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定(平成27年12月18日一部改正) (PDFファイル: 122.5KB)
島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定の運営要綱(令和6年6月7日一部改正) (PDFファイル: 184.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年06月11日