特定重大事故等対処施設等の概要

更新日:2025年10月16日

特定重大事故等対処施設等について

事前了解願いでは、特定重大事故等対処施設および所内常設直流電源設備(3系統目)をまとめて、特定重大事故等対処施設等としています。

島根2号機の特定重大事故等対処施設等の概要は、原子力規制庁がとりまとめた特定重大事故等対処施設等の設置に関する審査概要の資料から確認できます。

島根原子力発電所2号炉の特重施設の設置等に関する審査概要(PDFファイル:3.1MB)
(出典)第57回松江市原子力発電所環境安全対策協議会資料

なお、特定重大事故等対処施設は、セキュリティの観点に配慮し、具体的な施設の仕様や配置場所などについては非公開となっています。

特定重大事故等対処施設

特定重大事故等対処施設とは、意図的な航空機衝突などの状況に備えて、重大事故等への対策として用意している可搬型設備などに加えて、信頼性を更に向上させるためのバックアップ対策として設置することが求められている施設です。

所内常設直流電源設備(3系統目)

所内常設直流電源設備(3系統目)とは、原子力発電所の外部電源が失われた場合や重大事故等が発生した場合に備えて整備している所内常設型の蓄電池(1系統目)や高圧発電機車(2系統目)に加え、信頼性を更に向上させるためのバックアップ対策として設置することが求められている設備です。

新規制基準における要求

平成25年7月に施行された新規制基準において、信頼性向上のためのバックアップ対策として特定重大事故等対処施設および所内常設直流電源設備(3系統目)の設置が要求されました。

なお、これらの施設は新規制基準の要求に基づき設置される安全対策施設(本体施設)の設計及び工事の計画の認可の日から5年以内に設置することが求められています。

新規制基準の詳細は、以下の原子力規制委員会ホームページから確認できます。

原子力規制委員会ホームページ

 

この記事に関するお問い合わせ先

防災部 原子力安全対策課
電話:0852-55-5616
ファックス:0852-55-5617
お問い合わせフォーム