体験の機会の場の認定について
体験の機会の場とは
体験の機会の場とは、「環境教育等による環境保全の取組に関する法律(環境教育等促進法)」第20条に基づき、企業、NPO等が提供する自然体験活動等が行える施設等を、環境教育の「体験の機会の場」として、都道府県知事が認定した施設等です。
中核市である松江市では、この制度のために提供される土地又は建物の全部が松江市の市域内に含まれるときは、法律の特例により松江市長が認定に係る事務を行います。
全国の認定状況
平成24年の環境教育等促進法の施行に伴う認定制度の導入以降、複数の団体が認定を受けています。
認定を受けるための手続きについて
1.認定基準
●以下のすべての基準に適合する必要があります。(法第20条第1項各号)
- 基本方針に照らして適切なものであること
- 行動計画を作成している都道府県にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること
- 体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が主務省令で定める基準に適合するものであること
- 当該土地又は建物が主務省令で定める基準に適合するものであること
●主務省令で定める基準は、以下のとおりです。(省令第8号)
- 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと
- 適切な計画が定められていること
- 体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること
- 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと
- 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと
- 体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技術を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること
■なお、以下に該当する場合は、認定の申請をすることができません。(法第20条第4項)
- 法第20条の6第1項の規定により認定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
- 法人その他の団体であって、その役員(法人でない団体にあっては、その代表者)のうちに前号に該当する者があるもの
2.必要な書類
●認定申請にあたっては、以下の書類を提出してください。
- 体験の機会の場の認定申請書 (省令様式第7)(Wordファイル:19KB)
- 住民票の写し(申請者が個人の場合)
- 定款若しくは寄付行為及び登記事項証明書又はこれに準ずるもの(申請者が法人その他団体の場合)
- 誓約書(Wordファイル:41KB)(申請者が法人その他の団体の場合は、役員名簿も添付)
- 事業実績報告書(Wordファイル:34KB)
- 申請日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書(Wordファイル:20.5KB)
- 申請日の属する事業年度及び翌事業年度における収支予算書(Wordファイル:21.7KB)
- 安全確保措置に関する申出書(Wordファイル:22.1KB)
- 実務経験者の確保状況及び業務の実施体制(Wordファイル:22KB)
- 認定申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び認定申請に係る土地等の登記事項証明書又はこれに準ずるもの
- 同意書(Wordファイル:22.1KB)
3.その他の様式
体験の機会の場の変更届出書 (省令様式第8)(Wordファイル:16.5KB)
体験の機会の場の廃止届出書 (省令様式第9)(Wordファイル:15KB)
体験の機会の場の更新申請書 (省令様式第10)(Wordファイル:18.5KB)
4.根拠法令
この記事に関するお問い合わせ先
環境エネルギー部 環境エネルギー課
郵便番号:690-0826 松江市学園南1丁目20番43号
電話:0852-55-5278(環境政策係)、0852-55-5271(環境保全係)
ファックス:0852-55-5497
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更新日:2025年06月09日