監査の種類(必要があると認められるときに行う監査)
監査の種類
- 定期的に行う監査
- 必要があると認められるときに行う監査
- 請求または要求に基づいて行う監査
2.必要があると認められるときに行う監査
財政援助団体等の監査
(地方自治法第199条第7項)
- 補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体や、市が資本金の1/4以上を出資している団体などについて、事業目的どおりに適正かつ効率的に執行しているか監査することができます。
行政監査
(地方自治法第199条第2項)
- 公正で能率的な行政の確保に対する住民の関心の高まりなどに伴い、平成3年の地方自治法改正により新たに監査委員の職務に加えられたものです。
- 監査の対象は、一般行政事務そのもの、すなわち部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営といった幅広いものとなっており、法令等に基づいて適正かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査をおこないます。
随時監査
(地方自治法第199条第5項)
- 必要があると認めるときは、随時、財務に関する監査を行うことができます。対象は定期監査と同様です。
指定金融機関等の監査
(地方自治法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項)
- 必要と認めるとき又は市長、公営企業管理者から要求があるときは、指定金融機関、出納取扱金融機関等の監査を行うことができます。
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
電話:0852-55-5445
ファックス:0852-55-5595
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更新日:2023年02月01日