監査の種類(請求または要求に基づいて行う監査)
監査の種類
- 定期的に行う監査
- 必要があると認められるときに行う監査
- 請求または要求に基づいて行う監査
3.請求または要求に基づいて行う監査
直接請求(事務監査請求)に基づく監査
(地方自治法第75条第3項)
- 選挙権のある市民の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行についての監査を請求することができます。請求があったときは、監査委員は直ちにその要旨を公表し、監査を行います。
議会からの請求に基づく監査
(地方自治法第98条第2項)
- 議会は、監査委員に対し、市の事務の執行に関する監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。
市長の要求に基づく監査
(地方自治法第199条第6項)
- 市の事務の執行に関し、市長から監査の要求があったときに行う監査です。
市長の要求に基づく財政援助団体等の監査
(地方自治法第199条第7項)
- 補助金、交付金、負担金、貸付金など財政的援助を与えている団体や、市が資本金の1/4以上を出資している団体などについて、市長から監査の要求があったときに行う監査です。
住民監査請求による監査
(地方自治法第242条)
- 市民は、市の職員等による、違法・不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう、監査委員に請求することができます。
- 請求が受理されると、監査委員は監査を行い、60日以内に結果を通知するとともに公表します。
- 請求は一人でも行うことができますが、行為のあった日又は終わった日から1年以内に請求することとされており、請求の対象は次の6種類です。
- 違法又は不当な公金の支出
- 違法又は不当な財産の取得・管理・処分
- 違法又は不当な契約の締結・履行
- 違法又は不当な債務その他の義務の負担
- 違法又は不当に公金の賦課・徴収を怠る事実
- 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
住民監査請求のあらましと手続きは、以下のリンク「住民監査請求のあらましと手続き」から
住民監査請求の流れは、以下のリンク「住民監査請求の流れ」から
職員の賠償責任に関する監査
(地方自治法第243条の2第3項及び地方公営企業法第34条)
- 職員が保管する現金等を亡失又は損傷するなど、市に損害を与えたとき、監査委員は市長からの要求に基づき、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
電話:0852-55-5445
ファックス:0852-55-5595
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更新日:2023年02月01日