住民監査請求のあらましと手続き
住民監査請求とは、市民が、市の執行機関(市長、委員会、委員)や市の職員について違法もしくは不当な市の財務会計上の行為または怠る事実があると認めるときに、これを証明する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう請求する制度です(地方自治法第242条)。
1.監査請求ができる方
松江市内に住所を有する方(個人または法人)です。
2.監査請求の対象
監査請求の対象は、次の市の財務会計上の行為または怠る事実です。
(1)違法または不当な行為
- 公金の支出(補助金の支出など)
- 財産(土地、建物、物品、債権など)の取得、管理、処分
- 契約(工事請負契約、売買契約など)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担(予算額を超える借入など)
以上の行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合も含みます。
(2)違法または不当な事実
- 公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
- 財産の管理を怠る事実(市有地や市の債権の保全管理を怠る場合など)
3.住民監査請求ができる期間
監査請求の対象となる行為があった日または終わった日から1年以内。
ただし、正当な理由がある場合はこれに限りません。
- 正当な理由とは、市民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて知ることができなかったといえること及びその行為を知ってから相当の期間内に監査請求をしていることなどをいいます。
- 1年以上経過した事案について請求される場合は、監査請求書の中で正当な理由があることを記載して頂く必要があります。
4.住民監査請求に必要なもの
住民監査請求は次の文書により行う必要があります。
- 監査請求書(松江市職員措置請求書)
- 事実証明書
(1)監査請求書
監査請求は、その用紙を記載した文書(監査請求書)により行う必要があります。要旨には、次の事項について具体的に記載してください。
- だれが(市の執行機関または職員)
- いつ、どのような財務会計上の行為を行ったのか、またはどのようなことを怠っているのか
- その行為または怠る事実は、どのような理由で違法もしくは不当なのか
- その結果どのような損害が市に生じているのか
- どのような措置を請求するのか
(注意)住民監査請求は、市に財産的損害が生じていない場合や損害発生のおそれのない場合には、行うことができません。
監査請求書の様式及び記載例
住民監査請求書の記載例 (PDFファイル: 167.3KB)
- 横書き、縦書きどちらでも構いません。
- 請求者の氏名は必ず自書(手書き)でなければなりません。(地方自治法施行規則第13条)
(2)事実証明書
監査請求書には、請求の対象となる違法、不当な財務会計上の行為または怠る事実を証明する書面を添付することが必要です。
事実を証明する書面として何を添付するかの定めは特にありませんが、一般的なものを挙げると、次のとおりです。
- 公文書の公開請求による文書の写し
- 新聞記事の写し
- 請求される方などが市に対して行った照会の回答
- 違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実についての報道記事
事実証明書の様式及び記載例
形式、様式に決まりはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
電話:0852-55-5445
ファックス:0852-55-5595
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更新日:2023年02月01日