住民監査請求の流れ
住民監査請求書が提出されてからの流れについて説明します。住民監査請求のあらましと手続きについては、次のリンクをご覧ください。
パンフレット、書式など
住民監査請求書の書き方 (PDFファイル: 167.3KB)
住民監査請求の流れ(フローチャート) (PDFファイル: 125.3KB)
1.監査請求から監査結果公表までの流れ
住民監査請求に基づく監査委員の監査は、住民監査請求があった日から60日以内に行われます。(地方自治法第242条第5項)
請求から結果の公表までの流れを説明します。
(1)請求書の受付
住民監査請求をされる方(請求人)が、松江市監査委員会事務局(事務局)に住民監査請求書を提出し、事務局はこれを受付します。
住民監査請求書を受け付けたことを、市長及び市議会へ通知します。
(2)請求の要件審査
受け付けた請求書について、監査請求の要件を満たしているか否かを、監査委員が審査を行います。
監査請求の要件を満たしている場合
監査請求書を受理し、監査を行います。
監査請求の要件を満たしていない場合
監査請求を受理せず(却下)、監査を行いません。
監査委員は、請求書に不備があるため住民監査請求の要件を満たしていないものの、請求人に補正(請求書の補足や修正)を求めることで、監査を行う必要があるかどうかの判断ができると考えられる場合には、請求人に期限を付して補正を求めることがあります。
(3)監査の実施
請求人に対し、監査を行う通知をするとともに、証拠の提出及び陳述の機会を設けることを通知します。
- 請求人の陳述聴取、追加証拠の提出
- 関係課職員の陳述聴取
- 関係書類の提出など
陳述は原則として公開しますが、陳述の内容から、監査委員がその場で非公開と判断することがあります。
(4)監査結果の決定
監査委員の合議により、監査結果を決定します。
(5)監査結果の通知、公表、勧告
【認容】請求に理由があると認める
請求に理由があるとは、請求書において請求された方が指摘する財務会計上の行為又は怠る事実について、監査委員が、違法または不当であると認めることをいいます。
監査委員は、
- 関係職員などや議会に対し、期間を示して、必要な措置を講じるよう勧告します。
- 請求人に対し、勧告の内容を通知します。
- 監査の結果を公表します。
【棄却】請求に理由がない
監査委員は、
- 請求人に対し、理由がないと判断したその理由を通知します。
- 監査の結果を公表します。
【合議不調】監査委員の合議が整わない
住民監査請求において、合議とは、全監査委員が協議し、監査結果について最終的に意見を一致させることをいいます。
合議不調とは、全監査委員の合議が調わず、監査の結果を出すことができない場合をいいます。
監査委員は、
- 請求人に対し、合議が調わなかった旨を通知します。
- 合議不調となり監査の結果が出せなかった旨を公表します。
【却下】請求の要件を満たしていないと認める
監査委員が監査を行うなかで、受理した請求書が住民監査請求の要件を満たしていないことが判明する場合があります。
監査委員は、
- 請求人に対し、請求の要件を満たしていない旨を通知します。
- 監査の結果を公表します。
2.住民訴訟
監査の結果などに不服がある場合は、裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。
訴訟を提起できる場合と期間は次表のとおりです。
住民訴訟を提起できる場合 | 出訴期間 |
---|---|
監査委員の監査結果または勧告に不服のある場合 | 監査結果または勧告内容の通知があった日から30日以内 |
監査委員の勧告を受けた執行機関等の措置に不服がある場合 | 措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内 |
請求をした日から60日を経過しても監査委員が監査または勧告を行わない場合 | 60日を経過した日から30日以内 |
監査委員の勧告を受けた執行機関等が措置を講じない場合 | 勧告に示された期間を経過した日から30日以内 |
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
電話:0852-55-5445
ファックス:0852-55-5595
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更新日:2023年02月01日