お医者さんにかかるとき
医療費の窓口負担
病気やけがで診療を受けるときは、保険証を医療機関などの窓口で提示して、かかった医療費の一部を自己負担します。
所得の区分に応じて、窓口での負担割合が異なります。
負担割合 | 所得区分 | 対象者 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 | 本人または同一世帯の被保険者の住民税課税標準額が690万円以上の人。 |
現役並み所得者2 | 本人または同一世帯の被保険者の住民税課税標準額が380万円以上690万円未満の人。 | |
現役並み所得者1 | 本人または同一世帯の被保険者の住民税課税標準額が145万円以上380万円未満の人。 | |
2割 | 一般2 | 本人または同一世帯の被保険者の住民税課税標準額が28万円以上で、
|
1割 | 一般1 | 現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の人。 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯の被保険者で「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の人。 |
低所得者2 | 世帯の全員が住民税非課税で、低所得者1以外の人。 | |
低所得者1 | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として、給与の所得は控除額に10万円を加えて計算)を差し引いたときに0円となる人。 |
(注)現役並み所得者であっても、収入額(年金・給与等収入合計)が要件を満たす人は、基準収入額適用の認定を受けることで、1割または2割負担となります。
- 世帯内の被保険者が1人の場合
収入額が383万円未満(他に70歳以上75歳未満の人がいる場合は収入額の合計が520万円未満)
- 世帯内の被保険者が2人以上の場合
収入額の合計が520万円未満
【参考】収入とは
必要経費、公的年金等控除額、給与所得控除額等を差し引く前の金額です。
収入の例として、利子収入、配当収入、給与収入、公的年金等収入、年金以外の雑収入、不動産収入、事業収入、山林収入、譲渡収入、一時収入(生命保険満期金、個人年金の受取金等)等が挙げられます。
障害年金や遺族年金等の非課税年金や退職金は、収入には含まれません。
医療費が高額になったとき
医療機関の窓口で支払った医療費が高額になったときは、所得区分に応じた限度額を超えた分が後から支給されます。
また、窓口負担額が高額になった場合は、限度額までに抑えることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 高齢者医療係
電話: 0852-55-5325
ファックス:0852-55-5559
お問い合わせフォーム
更新日:2025年01月10日