マイナンバーカードの健康保険証利用について【後期高齢者医療保険】
令和6年12月2日以降はこれまでの健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。
詳しくは厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご参照ください。
利用するには、事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、申込みが必要です。
マイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーから行ってください。
必要なもの
- マイナンバーカード
- 数字4桁の暗証番号(マイナンバーカード交付時に設定したもの)
(注意)マイナポータルから申込みされる場合は、スマートフォン(マイナンバーカード読取対応の機種)または、パソコンとICカードリーダーが必要です。
事前登録の支援窓口について
スマートフォンやパソコンをお持ちでない人や登録ができない場合は、下記窓口でも登録手続きができます。
- イオン松江ショッピングセンター1階マイナンバーカード窓口
開設時間:9時から17時まで(水曜・毎月第3土曜日の翌日曜日・年末年始は休み)
- 松江市役所市民課マイナンバーカード交付室(1階0番窓口)
開設時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日等市役所閉庁日は休み)
必要なもの
- マイナンバーカード
- 数字4桁の暗証番号(マイナンバーカード交付時に設定したもの)
よくあるご質問(FAQ)
質問:今後は、保険証は交付されないのでしょうか?
回答:これまでの紙の保険証は、令和6年12月2日以降は新規の発行を終了しました。
後期高齢者医療制度の加入者には、令和8年7月までの暫定的な措置として、全員に、保険証と同じようにお使いいただける「資格確認書」を交付しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
質問:マイナンバーカードだけで受診できますか?
回答:カードリーダーが設置されている医療機関等では、マイナンバーカードがあれば受診できます。資格確認書や特定疾病療養受療証の提示は不要です。
質問:すべての医療機関・薬局で利用できますか?
回答:カードリーダーが設置されている医療機関等でのみ利用できます。
カードリーダーが設置されていない医療機関等では、資格確認書の提示が必要です。
利用できる医療機関等は、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」で公開されています。
質問:マイナンバーカードの健康保険証利用登録ができているか確認したいです。
回答:お持ちのPCやスマートフォンで確認することができます。
- 「マイナポータル」にログインする
- トップページから「健康保険証」を選択する
- マイナンバーカード利用が「登録済」であれば完了しています
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
マイナンバーカードについての問い合わせ先
マイナンバーカードに関するその他ご不明な点は、下記フリーダイヤルにお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
- 電話番号:0120-95-0178
- 受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分から20時まで
土曜日・日曜日・祝日:9時30分から17時30分まで
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 高齢者医療係
電話: 0852-55-5325
ファックス:0852-55-5559
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更新日:2025年08月04日