【郵送】加入・喪失・再交付手続き
加入の手続き
郵送で手続きできる場合
- 退職・任意継続制度が終了するなど、他の健康保険をやめたとき、またはその被扶養者でなくなったとき
- 子どもが生まれたとき(市民課へ出生届提出後の手続きとなります。下記の資格喪失証明書等は不要です)
ご来庁が必要な場合
以下の場合は、来庁により手続きが必要です。
- 他の市区町村から転入したとき(転入するまでは他の市町村の国民健康保険に加入していたなど)
- 国外から入国したとき
- 生活保護を受けなくなったとき
お手続きの前にご確認を

社会保険(健康保険)の任意継続制度は確認されましたか?
- 事業所を退職した人でも、国民健康保険に加入しないで、退職前に加入されていた健康保険の任意継続制度が利用できることがあります。
- 任意継続制度と国民健康保険とでは、保険料の金額が異なります。一般的には、任意継続制度の保険料は在職中と異なり、事業所による負担がなくなり、本人が全額負担することになります。一方、国民健康保険料は、世帯主と加入者の前年の所得(1月から3月については前々年の所得)で計算しますので、人により保険料が異なります。
- 任意継続制度は最大2年間となります。任意継続の資格を喪失する際は、国民健康保険など何らかの保険制度へ加入が必要となります。
- 任意継続制度の詳細や保険料につきましては、加入されていた健康保険の保険者へお問い合わせください。
家族の健康保険の被扶養者になることはできませんか?
- 扶養要件を満たしていれば、ご家族の健康保険の被扶養者になることができる場合があります。(扶養要件、手続き等につきましてはご家族の勤務先までお問い合わせください)
- 被扶養者が増えても、ご家族の健康保険の保険料負担が増えることはありません。
- なお、定期的な収入(失業給付を受給するなど)があり、扶養要件を外れる場合は、国民健康保険への加入が必要になります。
「資格喪失証明書」はお持ちですか?
- 退職・任意継続制度が終了するなど、他の健康保険をやめたとき、またはその被扶養者でなくなったことに伴う国民健康保険の加入にあたっては、健康保険の資格喪失日を確認させていただく必要があります。
- 資格喪失日を確認するための「資格喪失証明書」を事業所から取得してください。(事業所によっては証明書の名称が異なります。所定の書式がない場合は以下リンク「国民健康保険の届出」からダウンロードできます)
- 任意継続制度が終了することに伴う国民健康保険の加入にあたっては、「任意継続被保険者資格喪失証明書」が必要です。発行については、加入されていた健康保険の保険者へお問い合わせください。(加入されていた保険者によっては証明書の名称が異なります)
- 「資格喪失証明書」には、今回国民健康保険に加入される方全員の氏名・生年月日・資格喪失(扶養非該当)日が記載されていることをご確認ください。
- 「資格喪失証明書」を発行された日が未来日の場合は、発行された日を過ぎてから書類をお送りください。
国民健康保険の保険料について
- 保険料の一般的な計算方法については、国民健康保険料のページをご覧ください。
- 保険料の納付方法などについては、国民健康保険料のお支払いのページをご覧ください。
- 保険料については、世帯主が納付義務者となり、同じ世帯の加入者の保険料を合算して請求します。
- 計算は、国民健康保険の加入日までさかのぼります。(最長2年間分)
- 世帯主が国民健康保険へ加入されていなくても、納付義務者は世帯主となります。
手続き後について
- 資格確認書、資格情報のお知らせについては、住民票の住所に世帯主あてで郵送します。
- 資格確認書、資格情報のお知らせの発送には、市が申請書類を受理してから7日程度(閉庁日を除く)を要します。
- 後日、資格確認書、資格情報のお知らせとは別便で、世帯主あてに「国民健康保険料納付通知書・更正通知書」等を郵送します。
必要書類・送付先
以下のものを、保険年金課 国保・年金係あてで送付してください。
- 国民健康保険被保険者資格取得届(PDFファイル:67.5KB)(記入例(PDFファイル:105KB))
- 健康保険資格喪失証明書(PDFファイル:155.7KB)(記入例(PDFファイル:126.4KB))子どもが生まれたときは不要です
- チェックシート【郵送加入用】(PDFファイル:173.8KB)子どもが生まれたときは不要です
- 世帯主の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証など、顔写真付きのものは1点、写真なしの場合は氏名と住所が確認できる書類2点)
送付先
郵便番号 690-8540 松江市末次町86番地
松江市役所 保険年金課 国保・年金係「加入」担当
送付いただく前のご注意
- 必ず「チェックシート【郵送加入用】」の内容を十分ご確認の上、漏れの無いように送付してください。
- 届出書には個人番号(マイナンバー)などの重要な個人情報を記載いただくため、特定記録郵便、簡易書留、レターパックなど、追跡サービスを付帯しての郵送をお勧めします。郵便事故による不着の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 申請書類をお送りいただく際の郵送料は、恐れ入りますが各自でご負担ください。
- 書類に不備がある場合は書類を返送させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 資格確認書または資格情報のお知らせ、納付通知書等を、後日世帯主あてに送付します。詳しくは「チェックシート【郵送加入用】」をご覧ください。
- 退職された場合や、配偶者の扶養から外れた場合には、国民年金の手続きも併せて必要です。
喪失の手続き
郵送で手続き可能な場合
- 事業所に就職されたり、ご家族の健康保険に加入されたりするなど、他の健康保険に加入されたとき
- 他の市区町村へ転出するとき、国外へ出国するとき(市民課へ転出届提出後の手続きとなります)
ご来庁が必要な場合
以下の場合は、ご来庁により手続きが必要です。ただし、来庁が困難な場合はご相談ください。
- 死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
喪失手続きにより、松江市国民健康保険の保険料の再計算を行います。喪失手続きがされないと、保険料はかかり続けますので、忘れずにお手続きください。
- 新しい保険に加入後や、他の市区町村へ転出・出国後に、松江市国民健康保険の保険証、資格確認書または資格情報のお知らせで医療機関等を受診された場合は、松江市が負担した医療費を返還していただくことがあります。
- 新しい保険との保険料の二重払い分について、2年以上さかのぼるものについてはお返しできない場合があります。
必要書類・送付先
以下のものを、保険年金課 国保・年金係あてで送付してください。
- 国民健康保険被保険者資格喪失届(PDFファイル:77.8KB)(記入例(PDFファイル:93KB))
- 資格確認書または資格情報のお知らせのコピー(資格取得年月日がわかるもの)(全員分)他の市区町村へ転出するとき、国外へ出国するときは不要です
- 松江市の国民健康保険証または資格確認書(全員分)
- 世帯主の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証など、顔写真付きのものは1点、写真なしの場合は氏名と住所が確認できる書類2点)
保険証または資格確認書を紛失等により返還することができない場合、「誓約書」を記入のうえ提出してください。
送付先
郵便番号 690-8540 松江市末次町86番地
松江市役所 保険年金課 国保・年金係「喪失」担当
送付いただく前のご注意
- 同封書類を十分ご確認の上、漏れの無いように送付してください。
- 届出書には個人番号(マイナンバー)などの重要な個人情報を記載いただくため、特定記録郵便、簡易書留、レターパックなど、追跡サービスを付帯しての郵送をお勧めします。郵便事故による不着の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 申請書類をお送りいただく際の郵送料は、恐れ入りますが各自でご負担ください。
- 書類に不備がある場合は書類を返送させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 処理結果についての通知を、後日世帯主あてで送付します。
資格確認書、資格情報のお知らせ再交付の手続き
国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせを紛失・破損された場合、郵送での再交付手続きが可能です。
必要書類・送付先
以下のものを、保険年金課 国保・年金係あてで送付してください。
- 国民健康保険 資格確認書 資格情報のお知らせ 再交付申請書(PDFファイル:65.5KB)(記入例(PDFファイル:97.6KB))
- 世帯主の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証など、顔写真付きのものは1点、写真なしの場合は氏名と住所が確認できる書類2点)
送付先
郵便番号 690-8540 松江市末次町86番地
松江市役所 保険年金課 国保・年金係「再交付」担当
送付いただく前のご注意
- 同封書類を十分ご確認の上、漏れの無いように送付してください。
- 申請書類をお送りいただく際の郵送料は、恐れ入りますが各自でご負担ください。
- 申請書到着後、資格確認書または資格情報のお知らせを世帯主あてに送付します。(お手元に届くまで7日程度(閉庁日を除く)を要します)
- 受け取りをお急ぎの場合は、恐れ入りますがご来庁の上お手続きください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国保・年金係
電話:0852-55-5263
ファックス:0852-55-5559
お問い合わせフォーム
更新日:2025年02月06日