通所介護事業所等で宿泊サービスを提供する場合について

更新日:2023年02月01日

指定通所介護等の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、松江市(松江市以外の事業所にあっては島根県)に宿泊サービスの内容を届け出るとともに、事故が発生した場合は報告をしなければなりません。

対象となるサービスは以下の通りです。

  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • 第1号通所事業

人員・設備・運営について

宿泊サービスの提供に当たっては「松江市指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する要綱」(以下のファイルリンク参照)を遵守し、適切なサービスの提供を行ってください。

宿泊サービス届出書
様式 ダウンロード
別紙様式 指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書(Wordファイル:24KB)

 提出期限は以下の通りです。

  • 新たに宿泊サービスを提供する場合…宿泊サービスの提供開始前
  • 届け出た内容に変更があった場合…変更の事由が生じてから10日以内
  • 宿泊サービスを再開する場合…再開した日から10日以内
  • 宿泊サービスを休止又は廃止する場合…休止又は廃止する日の1月前まで

参考資料(介護保険最新情報)

お問い合わせ

 お問い合わせは事業所指定係まで

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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