特定福祉用具販売

更新日:2023年02月01日

要介護・要支援認定を受けて在宅で生活される方が、対象となる福祉用具(腰掛便座、入浴補助用具など、再利用になじまない6種類の福祉用具)を購入され、市が日常生活の自立を助けるために必要と認めた場合、支給限度基準額(同一年度で10万円)を上限に、購入費の9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)が支給されます。

特定福祉用具販売の業者として指定を受けた店で購入しないと介護保険が適用になりません。

対象となる福祉用具

介護保険の対象となる福祉用具は6種類に限られています。

  1. 腰掛便座
    • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
    • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの(補高便座)
    • 電動式やスプリング式など、立ち上がり補助機能を有しているもの。(立ち上がり補助便座)
    • ポータブルトイレ
  2. 自動排泄処理装置の交換部品
    自動排泄処理装置の交換可能部品のうち尿や便の経路であって利用者本人や介護者が容易に使用できるもの
  3. 入浴補助用具
    入浴用いす、入浴用車いす、バスボード(浴槽への出入りがしやすいように、浴槽の上に置いて使う板状の道具)、浴槽用手すり
  4. 簡易浴槽
    ベッドサイドで使用することのできる浴槽で、給排水用ポンプを含む。
    (空気式、折りたたみ式など移動が容易で取水・排水工事を伴わないもの)
  5. 吊り具
    移動用リフトの吊り具部分
  6. 排泄予測支援機器
    膀胱内の状態を感知し、排尿の機会を居宅要介護者等に自動で通知するもの
    (専用ジェル等装着の都度消費するもの及び専用シート等の関連製品は除く)

 

注意)「介護保険における福祉用具選定の判断基準(ガイドライン)」を踏まえつつ、その状態像から見て利用が想定しにくい次の福祉用具購入品目については、原則として対象とはなりません。

  • 要支援1、2…腰掛便座、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具部分
  • 要介護1、2…移動用リフトの吊り具部分

商品の購入・事業者への支払い

(1)償還払いによる支給

  • 購入費の全額を指定販売事業者に支払った後、支給申請書を松江市に申請すると、購入費の9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)が指定口座に振り込まれます。(支給申請には、領収書などの添付書類が必要です)
  • 原則として領収記載日時点における負担割合を適用します。
  • 支給限度額は年間10万円です。(毎年4月から翌年3月まで)

 

(2)受領委任による支給

  • 購入費の全額を支払うことなしに、商品の費用の1割(一定所得以上の方は2割または3割*自己負担分*)を指定販売事業者に支払った後、支給申請をすると、購入費の自己負担分を引いた額が受領委任した指定販売事業者の口座に振り込まれます。
  • 詳細については、介護保険課窓口にお問い合わせください。

利用対象者

在宅の要介護者(要介護1〜5)、要支援者(要支援1・2)で、日常生活に支障のある人が対象です。

サービス利用の手続き

福祉用具を購入する前に、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してください。対象となる福祉用具で、本人に必要なものであれば、ケアマネジャーが購入のお手伝いをします。

申請書類

申請に必要な書類を添付してご提出ください。

申請書 【償還払い】 【受領委任払い】
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具費支給申請書 ・福祉用具購入承認願(受領委任用)
添付
書類
・購入した福祉用具のカタログ等の写し ・購入した福祉用具のカタログ等の写し
・福祉用具サービス計画書等の写し
(居宅サービス計画書(1)(2)の写し/介護予防サービス支援計画表の写し)
・福祉用具サービス計画書等の写し
・見積書 ・見積書
・領収証
(販売元証明必要)
(複数品目購入の場合は、購入額の内訳が分かるように記載があること)
・領収証
(販売元証明必要)
(複数品目購入の場合は、購入額の内訳が分かるように記載があること)
・委任状(委任払いの場合)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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