生活困窮者就労訓練事業について

更新日:2023年02月01日

(2022年3月15日更新)

 平成27年4月施行の生活困窮者自立支援制度において、生活困窮者就労訓練事業(以下「就労訓練事業」)が創設されました。
就労訓練事業は、社会福祉法人、消費生活協同組合、NPO法人、株式会社等が実施主体となり、事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事(事業所が指定都市及び中核市にある場合は、指定都市又は中核市の長)の認定を受けて実施します。すぐに一般就労で働くことが難しい人が対象であり、認定企業が訓練としての就労体験や、支援付きの雇用を提供する事業です。認定企業と、市が業務を委託している自立相談支援機関(松江市くらし相談支援センター(外部サイト))が連携し、訓練を実施します。自立相談支援機関が、利用希望者と認定企業とのマッチングや訓練プランの作成・見直しなど、認定企業が行う訓練の支援を行います。

 なお、認定就労訓練事業を行う事業者については税制上の措置があります。

 認定の手続きについての詳細は、下記をご参照ください。

認定の基準

1就労訓練事業を行う者に関する要件

  1. 法人格を有すること。
  2. 就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
  3. 自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
  4. 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
  5. 次のいずれにも該当しない者であること。
    • ア:生活困窮者自立支援法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
    • イ:就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
    • ウ:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
    • エ:破壊活動防止法(昭和27年法律240号)第4条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
    • オ:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
    • カ:会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続き開始の申立てが行われている者
    • キ:破産者で復権を得ない者
    • ク:役員のうちにアからキまでのいずれかに該当する者がある者
    • ケ:アからクまでに掲げる者のほか、その行った就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者

2就労等の支援に関する要件

就労訓練事業を利用する生活困窮者(以下「利用者」)に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。

  1. 2に掲げる利用者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
  2. 利用者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
    • ア:利用者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
    • イ:利用者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
    • ウ:自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。
    • エ:アからウまでに掲げるもののほか、利用者に対する支援について必要な措置を講じること。

3安全衛生に関する要件

利用者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に準ずる取扱いをすること。

4災害補償に関する要件

就労訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第9条に規定する労働者に係るものを除く。)が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。

認定申請の手続き

就労訓練事業の認定を受けようとする事業者は、次の書類を提出してください。

  1. 生活困窮者就労訓練事業認定申請書(則様式第二号(Wordファイル:19.3KB)
  2. 添付書類
    1. 就労訓練事業を行う者の登記事項証明書
    2. 平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類
    3. 事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類
    4. 貸借対照表や収支計算書などの法人の財政的基盤に関する書類
    5. 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開のための措置に係る書類
    6. 就労訓練事業を行う者の役員名簿
    7. 誓約書(様式第1号(Wordファイル:22.9KB)
    8. 非雇用型の利用者が被った災害について加入する保険商品に関する資料
    9. その他市長が必要と認める書類

各種届出等

事業変更の届出(事前届出事項)

次に掲げる事項について変更しようとする場合には、あらかじめその旨を、「認定生活困窮者就労訓練事業変更届」(様式第4号(Wordファイル:16.8KB))により届け出てください。

  1. 就労訓練事業が行われる事業所の名称
  2. 就労訓練事業が行われる事業所の所在地及び連絡先
  3. 就労訓練事業が行われる事業所の責任者の氏名

事業変更の届出(事後届出事項)

次に掲げる事項について変更があった場合には、「認定生活困窮者就労訓練事業変更届」(様式第5号(Wordファイル:19.7KB))により速やかに変更のあった事項及び年月日を届け出てください。

  1. 認定就労訓練事業を行う者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先及び代表者の氏名
  2. 認定就労訓練事業の利用定員の数
  3. 認定就労訓練事業の内容
  4. 認定就労訓練事業における就労等の支援に関する措置に係る責任者の氏名

事業廃止の届出

認定就労訓練事業を行わなくなったときは、「認定生活困窮者就労訓練事業廃止届」(様式第6号(Wordファイル:17.8KB))により、その旨を届け出てください。

社会福祉事業との関係

 10名以上の定員を設け、第2種社会福祉事業として認定就労訓練事業を実施する事業者は、当該事業の開始の日から1月以内に社会福祉法第69条の規定に基づき、知事に届出が別途必要となります。事業の変更又は廃止となった場合も同様です。

その他

就労訓練事業に関する資料

問い合わせ先

郵便番号690-8540松江市末次町86番地

福祉部生活福祉課自立支援係

電話:0852-55-5035(直通)

ファックス:0852-55-5693

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 生活福祉課
電話:0852-55-5305
ファックス:0852-55-5693
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