心身障がい者扶養共済制度

更新日:2023年02月01日

障がいのある方を扶養している保護者に万一のこと(死亡・重度の障がい)があった場合、障がいのある方に年金が支払われる制度です。

対象となる方

  • 加入できる保護者の要件

心身障がい児(者)を扶養している65歳未満の方で、特別の疾病や障がいのない方 (年齢は毎年の4月1日における年齢です。)

  • 障がいのある方の範囲
  1. 身体障がい者((注意)身体障がい者手帳1から3級をお持ちの方)
  2. 知的障がい者
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方((注意)上記(1)(2)と同程度の障がいと認められる方)

掛金額・年金の支給

  1. 掛金額について
    掛金額(一口あたり)※改定されることがあります
加入時の年齢 掛金(月額)
35歳未満 9,300円
35〜39歳 11,400円
40〜44歳 14,300円
45〜50歳 17,300円
50〜54歳 18,800円
55〜59歳 20,700円
60〜65歳 23,300円

年齢は毎年度の4月1日における年齢です。
二口まで加入できます。
掛金の免除・減免が受けられる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

  1. 年金の支給について

加入者(保護者)が死亡または重度の障がいと認められた際に、障がいのある方に生涯にわたって支給されます。
一口加入の方月額:2万円
二口加入の方月額:4万円

加入の手続き

初めて加入されるときは、保護者がお住まいの市町村役場の窓口または、島根県障がい福祉課に次の書類を添えてお申し込み下さい。

  1. 加入等申込書
  2. 加入者告知書((注意)保護者の健康状態を告知する書類です。)
  3. 住民票の写し((注意)保護者及び障がいのある方それぞれに必要です。)
  4. 障がいの種類・程度を証明する書類

((注意)身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳など。証明するものが何もない場合は、お問い合わせください。)

  1. 印鑑
  2. 口座振替申出書
  3. 年金管理者指定届書(※障がいのある方が年金を管理することが困難な場合のみ。)

こんなときには届出を

  1. 加入者が死亡又は重度障がいとなったとき
  2. 障がいのある方が加入者より先に死亡したとき
  3. 加入者が本制度から脱退するとき
  4. 加入者が他の都道府県へ転出するとき
  5. 加入者、障がいのある方、年金管理者の住所や名前が変わったとき
  6. 年金管理者が死亡したとき又は年金管理者を指定したり、変更しようとするとき

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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