心身障がい者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者に万一のこと(死亡・重度の障がい)があった場合、障がいのある方に年金が支払われる制度です。
対象となる方
- 加入できる保護者の要件
心身障がい児(者)を扶養している65歳未満の方で、特別の疾病や障がいのない方 (年齢は毎年の4月1日における年齢です。)
- 障がいのある方の範囲
- 身体障がい者((注意)身体障がい者手帳1から3級をお持ちの方)
- 知的障がい者
- 精神または身体に永続的な障がいのある方((注意)上記(1)(2)と同程度の障がいと認められる方)
掛金額・年金の支給
- 掛金額について
掛金額(一口あたり)※改定されることがあります
加入時の年齢 | 掛金(月額) |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35〜39歳 | 11,400円 |
40〜44歳 | 14,300円 |
45〜50歳 | 17,300円 |
50〜54歳 | 18,800円 |
55〜59歳 | 20,700円 |
60〜65歳 | 23,300円 |
年齢は毎年度の4月1日における年齢です。
二口まで加入できます。
掛金の免除・減免が受けられる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
- 年金の支給について
加入者(保護者)が死亡または重度の障がいと認められた際に、障がいのある方に生涯にわたって支給されます。
一口加入の方月額:2万円
二口加入の方月額:4万円
加入の手続き
初めて加入されるときは、保護者がお住まいの市町村役場の窓口または、島根県障がい福祉課に次の書類を添えてお申し込み下さい。
- 加入等申込書
- 加入者告知書((注意)保護者の健康状態を告知する書類です。)
- 住民票の写し((注意)保護者及び障がいのある方それぞれに必要です。)
- 障がいの種類・程度を証明する書類
((注意)身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳など。証明するものが何もない場合は、お問い合わせください。)
- 印鑑
- 口座振替申出書
- 年金管理者指定届書(※障がいのある方が年金を管理することが困難な場合のみ。)
こんなときには届出を
- 加入者が死亡又は重度障がいとなったとき
- 障がいのある方が加入者より先に死亡したとき
- 加入者が本制度から脱退するとき
- 加入者が他の都道府県へ転出するとき
- 加入者、障がいのある方、年金管理者の住所や名前が変わったとき
- 年金管理者が死亡したとき又は年金管理者を指定したり、変更しようとするとき
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2023年02月01日