手当・年金

重度の障がいがあり、基準に該当する方に支払われる手当です。

重度の障がいがあり、基準に該当する方を扶養している保護者の方に支払われる手当です。

  • 障がい基礎年金、障がい厚生年金

20才以上で、一定基準以上の障がいがある人に支給されます。問合せは次のとおりです。
国民年金加入者:松江年金事務所お客様相談室電話23-9540、健康福祉部保険年金課(国民年金の給付について)又は各支所市民生活課へ
厚生年金加入者:松江年金事務所お客様相談室電話23-9540
各種共済組合加入者:該当の共済組合へ

障がい基礎年金等を受給しているひとり親の方へ(令和3年3月分からの児童扶養手当の見直しについて)
特別障がい給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障がい基礎年金等を受給していない障がい者に給付されます。
問い合わせは、松江年金事務所お客様相談室電話23-9540、健康福祉部保険年金課(国民年金の給付について)

一定以上の障がいのある方を扶養する保護者の方が掛けていく共済の制度です。
保護者に万一のこと(死亡・重度の障がい)があった場合、障がいのある方に終身一定額の年金が支給されます。