特別障がい者手当
特別障がい者手当は、20歳以上で重度の障がいがあるため常時介護が必要な在宅の方が対象となります。
受給できる人
該当となる障がいの程度は別紙のとおりです。受給の可否は医師の診断により行います。
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい保健福祉手帳の所有の有無は問いません。
次のような場合は、手当は支給されません。- 社会福祉施設などに入所しているとき
- 病院、老人保健施設等に継続して3ヵ月を超えて入院しているとき
「眼の障害」の認定基準が一部変わりました(令和4年4月から)
令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されました。
主な改正内容のリーフレット (PDFファイル: 646.8KB)
- 新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行えます。
- 今回の改正によって、これまで該当していた方が該当しなくなることはありません。
手当の額
月額27,980円(令和5年4月分から・物価スライドにより改定されることがあります。)
月額28,840円(令和6年4月分から・物価スライドにより改定されることがあります。)
支払月は2月、5月、8月、11月です。 各支払月の10日頃に、前月までの3ヵ月分を、あらかじめ申し出のあった金融機関の口座へ振り込みます。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、次の書類を添えて障がい者福祉課または、各支所市民生活課にお越しください。
- 特別障がい者手当認定請求書(Excel:58KB)
- 所得状況届(Excel:82KB)
- 医師の診断書(所定の書式があります)
- 身体障がい者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
- 公的年金等の種類、年金番号及び前年の受給金額がわかるもの
年金証書、恩給証書、年金額額改定通知書、年金源泉徴収票などの写し。ただし、1月から6月中に申請の場合は前々年のもの。
- 口座振替依頼書(Word:20KB)
- 振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し(請求者本人名義のものに限ります)
- その他必要な書類
本人、配偶者、扶養義務者の中で1月1日現在に松江市に住民登録のない方がおられる場合は、前住所地の市町村発行の課税証明書等が必要です。
→所得状況届に個人番号(マイナンバー)を記載いただくことで、省略することができます。
所得制限
本人、配偶者又は扶養義務者(同住所に住む親族等)の
前年の所得が一定額以上の場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止になります。
- 所得制限限度額表(PDF:56KB)
- 収入額は限度額の所得のもとになる1年間の収入の額の目安です。
- 本人の場合は非課税の年金や恩給などの収入もすべて含めて所得を計算します。
こんなときには届出を
- 病院・老人保健施設等に継続して3ヵ月以上入院しているとき
- 施設に入所したとき
- 受給者が死亡したとき
- 住所・氏名・振込口座が変更になったとき
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2024年04月05日