申請に必要な書類

更新日:2023年02月01日

種類 必要な書類(障がい福祉サービス) 必要な書類(児童通所サービス)
新規申請
継続申請

(1)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)WORD版PDF版

(2)介護給付費等の支給決定等に係る申請に伴う申告書(様式第2号)WORD版PDF版

(3)介護給付費等の利用者負担上限月額の認定に係る同意書(様式3号押印必要)WORD版PDF版

(4)添付書類収入・支出状況がわかるもの(※1)

(5)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳(※2)

○家賃証明書(グループホームを利用し、家賃助成を受ける人)

入所事前申込書(施設入所を新たに申請される方)

(1)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)WORD版PDF版

(2)肢体不自由児通所医療費に係る申告書及び障害児通所給付費等の利用者負担上限月額の認定に係る同意書(様式第2号)WORD版PDF版  

(4)添付書類収入・支出状況がわかるもの(※1)

(5)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳(※2)

計画相談の支給申請・届出

計画相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援依頼(変更)届書(様式第18号)

WORD版PDF版

障害児相談支援給付費支給申請書兼障害児相談支援依頼(変更)届書(様式23号)

WORD版(Wordファイル:41.5KB)

PDF版(PDFファイル:109.4KB)

支給量の変更

(6)支給変更申請書兼利用者負担減額・免除等変更申請書(様式第9号)WORD版PDF版

介護給付費等の利用者負担上限月額の認定に係る同意書(様式3号押印必要)WORD版PDF版

(7)受給者証

(6)障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担減額・免除等変更申請書(様式第9号)

WORD版(Wordファイル:56.5KB)

PDF版(PDFファイル:112.5KB)

(7)受給者証

負担上限月額の変更,見直し 上記(2),(3),(4),(6),(7) 〇グループホーム利用時に負担額見直しをする場合 家賃証明書 上記(2),(4),(6),(7)
住所や氏名などの変更 支給決定障害者等個人情報変更届出書(様式第12号) WORD版PDF版 受給者証 申請内容変更届出書(様式第12号) WORD版PDF版
受給者証の再交付(紛失,破損等) 受給者証再交付申請書(様式第13号) WORD版PDF版 通所受給者証再交付申請書(様式第13号) WORD版(Wordファイル:39KB)PDF版(PDFファイル:77.5KB)
受給者証の返還
(転出,死亡,サービス利用中止等)
受給者証返還届 受給者証 受給者証返還届 受給者証
高額障がい福祉サービス費の申請 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第17号)WORD版PDF版 障がい福祉サービス領収書 介護保険領収書 高額障害児通所給付費支給申請書(様式第17号) WORD版PDF版

(※1)施設入所支援・療養介護・肢体不自由児通所医療の申請で、かつ、市町村民税非課税世帯(生活保護を除く)の場合のみ下記の添付書類が必要です。

(※2)申請の時、手帳の内容を確認させていただく場合があります。

【添付書類】

児・者区分 手続きに必要な書類
大人(18歳以上)
施設入所は20歳以上

(1)本人の年金額がわかるもの(証書,振込み通知書,振込額がわかる通帳等)

(2)本人の障がいに関する手当(特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当)の額がわかるもの(振込額がわかる通帳等)

(3)工賃証明(事業所で発行してもらう)

(4)仕送り、不動産等収入がわかるもの

(5)税金の額がわかるもの

(6)国保料、社会保険料等の額がわかるもの

児童(18歳未満)
施設入所は20歳未満

(1)申請者の年金額がわかるもの(証書,振込み通知書,振込額がわかる通帳等)

(2)申請者の障がいに関する手当(特別児童扶養手当等)の額がわかるもの(振込額がわかる通帳等)

※(1)〜(6)は、6月までの申請の場合、前々年1月〜12月分の金額がわかるもの。7月以降の申請の場合は、前年1月〜12月分の金額がわかるものが必要となります。  

【対象となる障がい者等】

下記のいずれかが障がい福祉サービス等の支給の要件となります。

(1)身体障がい

身体障がい者手帳

(2)知的障がい

療育手帳

知的障がい者更生相談所の意見書

(3)精神障がい

精神障がい者保健福祉手帳

精神障がいを事由とする年金証書等

自立支援医療受給者証

医師の診断書

(4)難病等

特定疾患医療受給者証

医師の診断書

(5)児童

障がい者手帳

特別児童扶養手当等の受給者証等

医師の診断書、意見書

※その他注意事項

本人又は世帯員が他の自治体で課税されている場合は、当該自治体の「課税証明」が必要です。 身体障がいの場合は「身体障がい者手帳」が必要です。知的障がい又は精神障がいの場合で「療育手帳」「精神障がい者保健福祉手」を持っていない方は、別途「診断書」等に代えることができます。事前にお問い合わせください。

【申請窓口】

松江市障がい者福祉課、各支所市民生活課

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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