障がい支援区分

更新日:2023年02月01日

【申請窓口】

松江市障がい者福祉課、各支所市民生活課

【問い合わせ】

松江市障がい者福祉課給付係 電話:55-5054/ファックス:55-5309  

1.障がい支援区分とは

障がい支援区分とは、障がい者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分です。 (非該当、区分1〜6:区分6の方が必要度が高い) 認定の有効期間は3年を基本とし、審査会の意見により3か月以上3年以下で認定されます。

2.認定が必要な方

18歳以上の障がい者を対象とした介護給付サービスを利用される方です。 訓練等給付サービスを利用される場合や18歳未満の児童は必要ありません。

3.障がい支援区分認定調査

市の調査員が、申請のあった障がい者及びその保護者等と面接し、心身の状態に関する80項目の調査を行います。 調査項目は、障がいの多様な特性と心身の状態に応じて必要とされる支援の度合を総合的に示すことができるよう

(1)起き上がりや移動などの動作に関連する項目

(2)掃除や買い物などの日常生活等に関連する項目

(3)読み書きなど意思疎通等に関連する項目

(4)こだわりなど行動障がいに関連する項目

(5)透析など特別な医療に関連する項目 などの項目

について聴き取りを行います。 また、調査の際に、調査項目以外の特別な事情や状況等についても聴き取りを行います。

 

【福祉サービスを利用するためにはサービス等利用計画が必要です。】

平成24年度から、障がい福祉サービス・障がい児通所支援を利用するすべての方に、サービス等利用計画又は障がい児支援利用計画(以下「サービス等利用計画」という。)が必要になりました。

(1)サービス等利用計画とは、生活全体の総合的な援助の方針、サービスの量や支援目標など総合的な支援計画です。

(2)サービス等利用計画をつくるのは、指定特定相談支援事業所に所属する相談支援専門員です。

(3)サービス等利用計画をつくるための費用は、無料です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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