入所後に必要な手続き
次の場合はお手続きが必要となりますので、必ず保育所幼稚園課へご連絡ください。
- 入所後に家庭状況等の変更があった場合
- 保育所等を長期欠席又は退所する場合
1.入所後に家庭状況等の変更があった場合
必要な手続きは次のとおりです。
手続きに必要な書類についてはリンク先(保育所等入所に係る必要書類について)をご覧ください。
変更内容 | 必要な手続 |
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住所・電話番号・同居家族の変更 |
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勤務先又は勤務条件の変更 |
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保育必要量(保育所等の利用可能時間)の変更 |
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離職 |
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妊娠・出産 |
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育児休業の取得 |
(注意)育児休業を取得している事業所を離職する場合は、判明した月の月末で退所となりますのでご注意ください。 |
結婚・離婚 |
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その他 |
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2.保育所等を長期欠席又は退所する場合
- 長期欠席する場合
- 保育所等の長期欠席は、最長で2か月間を目安として認めています。なお、保育を必要とする事由が「妊娠・出産」の方で里帰り出産をされる場合の兄姉の長期休所は、最長3か月間を認めています。
- 連絡がないまま長期欠席している場合は、家庭での保育が可能と判断し、保育の実施を解除する場合があります。
- なお、長期欠席中も保育料は変更なくお支払いいただくこととなります。
- 退所する場合
- ご都合により保育所等を退所する場合は、退所することが確定した時点で速やかに保育所等退所届(用紙番号11)を入所している保育所等へご提出ください。口頭での退所手続はできません。
- 保育所等退所届のご提出がない場合は、通所していない期間も保育料をお支払いただくこととなりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 保育所幼稚園課
【保育・教育施設】電話:0852-55-5498(運営係)
【市立保育所・幼稚園・幼保園の管理・建設・統廃合・修繕】電話:0852-55-5688(施設係)
【保育所等の入所・保育料納付・幼児教育保育の無償化】電話:0852-55-5312(認定入所係)
ファックス:0852-55-5562
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更新日:2024年07月31日