保育所等の保育料
- 保育所等の運営は大部分を公費で負担していますが、その一部を保護者の皆様に保育料として毎月負担していただきます。
- 保育料の月額は各世帯の市町村民税所得割課税額と子どもの年齢によって決まります(公立・私立でも基準は同じです)。
- 令和元年10月から幼児教育・保育の無償化により、3歳児クラスから5歳児クラスまでの保育料は無償となりました。また、市町村民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの保育料も無償となりました。
松江市保育所保育料表
松江市保育所等保育料表(令和6年度) (PDFファイル: 87.6KB)
保育料の算定方法について
- 保育料は、世帯の市民税所得割額等により決定しています。
算定期間 | 令和5年9月から令和6年8月 | 令和6年9月から令和7年8月 |
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算定根拠 | 令和4年1月1日〜12月31日の収入に基づく市町村民税所得割額等 | 令和5年1月1日〜12月31日の収入に基づく市町村民税所得割額等 |
- 令和5年1月1日時点、令和6年1月1日時点で松江市に住民票がない方は、下記の書類を提出していただく場合があります。
- 提出が必要な方には、松江市役所保育所幼稚園課からご連絡します。
保育所入所月 | 令和5年1月1日時点で松江市に住民票がない方 | 令和6年1月1日時点で松江市に住民票がない方 |
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令和5年9月〜令和6年8月 | 上記期日に住民票のあった市町村の令和5年度分の市町村民税課税証明書類 | 上記期日に住民票のあった市町村の令和6年度分の市町村民税課税証明書類 |
令和6年9月〜令和7年8月 | 上記期日に住民票のあった市町村の令和6年度分の市町村民税課税証明書類 | 上記期日に住民票のあった市町村の令和7年度分の市町村民税課税証明書類 |
- 上記に該当し、令和6年4月から8月に入所された方で9月以降に継続入所される方は、改めて令和6年分の市町村民税課税証明書類の提出が必要となる場合があります。
- 該当年度の市町村民税課税証明書類は毎年6月から発行可能となります。
保育料の決定における注意点
- 市町村民税額が不明の場合、松江市保育料基準額表の最高階層を保育料として決定します。
- 保育料は入所承諾日以降1か月以内に「保育料決定通知書」でお知らせします。
- 保育所を休所している場合も保育料はお支払いただきます。
- 月の途中での入所・退所をされる場合は、日割り計算します。
保育料の減額または副食費の免除について
入所児童が多子世帯または在宅障がい者同居世帯は、保育料が減額または副食費が免除される場合があります。
上記世帯の場合、入所月までに申告が必要です。詳細はリンク先をご覧ください。
保護者の年間収入が120万円未満の保育料階層認定について
保護者(父・母)の一年間の収入の合計が120万円未満で、かつ、保護者以外のもの(祖父母など)が児童の健康保険の扶養者になっている場合は、当該扶養者を「家計の主宰者」とし、算定対象に含めて保育料を算定します。
保育料の変更について
- 「保育料決定通知書」発送後に下記の変更があった場合、保育料を再計算します。
- 必ず保育所幼稚園課で手続きをしてください。
- 所得等の修正申告をしたとき
- 修正申告書の写しを提出してください。
- 再計算の結果、保育料が変更となる場合があります。
- 生活保護受給が開始・廃止したとき
- 受給開始・廃止の決定通知を提出してください。
- 開始の場合は当月から、廃止の場合は翌月(1日に廃止の場合は当月)から、保育料を変更します。
- 保育料の算定対象者の異動があったとき
- 離婚、婚姻、祖父母との同居・別居など。
- 異動の分かる書類(戸籍謄本の写し、住所異動届の写し)を提出してください。
- 保育料が変更となる場合、事由が発生した翌月から変更となります。
- ただし、1日に事由が発生した場合、当月から変更となります。
- 同居家族の障がい者手帳・療育手帳の提出があったとき
再計算の結果、保育料が変更となる場合があります。
3.保育料の納付について(認可保育所及び市立認定こども園(保育所機能))
- 保育料の納付期限:毎月末日(末日が金融機関が休みの場合は翌営業日)
- 保育料の納付は各金融機関の自動口座振替を推進しています。(指定金融機関での手続きが必要)
- 毎月の納期内にお支払ができなかった場合は『督促状』が届きます。同封の保育料納付書で手数料80円を含めて納付していただきます。
- 保育料を指定の期日までに納付されなかった場合には児童手当からの特別徴収や預貯金等の差押といった、滞納処分をすることがありますのでご注意ください。
(注意)私立認定こども園・小規模保育事業施設は施設へ直接納付していただきます。
保育所保育料の延滞金徴収について
松江市では保育所保育料について、期日までに支払いがない場合は、松江市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成17年松江市条例第70号)第2条の規定により、延滞金を加算して徴収することとなっております。
詳しくは下記ファイル「保育所保育料の延滞金徴収について」をご覧ください。
保育所保育料の延滞金徴収について (PDFファイル: 390.3KB)
4.保育料の口座振替について(認可保育所及び市立認定こども園(保育所機能))
- 口座振替は所定の申込用紙(松江市役所保育所幼稚園課、各支所、市内の金融機関の窓口においてあります)により、直接金融機関へ提出してください。
- 口座振替の開始は、提出された翌月又は翌々月分からとなります。
- 金融機関から保育所幼稚園課へ申込情報が届くまでに数週間かかります。
- 口座振替の手続が完了すると、20日頃に「松江市保育料納入通知書(口座振替用)」を施設から配布します。
- 手続が完了していない間は、保育料決定通知書に同封しております納付書にてお支払ください。
- 兄弟姉妹が既に入所中で口座振替を利用している場合、新規入所する兄弟姉妹にも口座情報を自動的に引き継ぎます。改めて手続をしていただく必要はありません(注意:私立認定こども園及び小規模保育事業施設を除く)。
- 認可保育所又は市立認定こども園の間で転園をした場合にも、以前の口座情報を自動的に引き継ぎます。
(注意)私立認定こども園・小規模保育事業施設は施設へ直接納付していただきます。
5.給食費等の保護者負担について
- 3歳児クラス以上になると給食費を別途各保育所等で徴収します。
- 保育所等によっては保護者会費や備品代等の負担が必要になる場合があります。
- 詳細は保育所等により異なりますので、必ず事前にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 保育所幼稚園課
【保育・教育施設】電話:0852-55-5498(運営係)
【市立保育所・幼稚園・幼保園の管理・建設・統廃合・修繕】電話:0852-55-5688(施設係)
【保育所等の入所・保育料納付・幼児教育保育の無償化】電話:0852-55-5312(認定入所係)
ファックス:0852-55-5562
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更新日:2023年04月01日