保育所等の入所条件
入所の条件
保育所等に入所するためには、次の条件を「全て」満たすことが必要です。
- 教育・保育給付2号又は3号の認定を受給(申請)していること。
- 保護者及び児童が入所日までに松江市に住民登録をしていること。
- 児童が集団生活できる健康状態であること。
教育・保育給付認定(2号、3号)について
- 保護者が、次の事由により保育所等での保育を必要とする場合、教育・保育給付2号又は3号認定を受けることができます。
- 月48時間以上の就労を常態としている(自営業、内職、農林漁業を含みます)
- 出産をする(産後期間終了後は退所となります)
- 療養が必要な病気がある
- 心身に障がいがある
- 同居親族の常時看護・介護をしている
- 災害復旧に従事している
- 求職活動をしている
- 大学・専門学校等に在学している
- 公共職業能力開発施設などで職業訓練を受けている
- 育児休業取得時に入所中の児童が継続利用する
- その他、保育することが出来ないと判断できるもの
- 0歳から2歳まで:教育・保育給付3号認定
- 3歳から就学前まで:教育・保育給付2号認定
- 教育・保育給付認定についての詳細はリンク先をご覧ください。
入所年齢区分
保育所等入所の利用調整、保育料決定などは以下の表により行います。
生年月日 | 令和5年度年齢区分 |
---|---|
平成29年4月2日〜平成30年4月1日 | 5歳児 |
平成30年4月2日〜平成31年4月1日 | 4歳児 |
平成31年4月2日〜令和2年4月1日 | 3歳児 |
令和2年4月2日〜令和3年4月1日 | 2歳児 |
令和3年4月2日〜令和4年4月1日 | 1歳児 |
令和4年4月1日生まれ〜 | 0歳児 |
生年月日 | 令和6年度年齢区分 |
---|---|
平成30年4月2日〜平成31年4月1日 | 5歳児 |
平成31年4月2日〜令和2年4月1日 | 4歳児 |
令和2年4月2日〜令和3年4月1日 | 3歳児 |
令和3年4月2日〜令和4年4月1日 | 2歳児 |
令和4年4月2日〜令和5年4月1日 | 1歳児 |
令和5年4月1日生まれ〜 | 0歳児 |
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 保育所幼稚園課
【保育・教育施設】電話:0852-55-5498(運営係)
【市立保育所・幼稚園・幼保園の管理・建設・統廃合・修繕】電話:0852-55-5688(施設係)
【保育所等の入所・保育料納付・幼児教育保育の無償化】電話:0852-55-5312(認定入所係)
ファックス:0852-55-5562
お問い合わせフォーム
更新日:2023年03月29日