物価高騰対策給付金(こども加算)
お知らせ
政府の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、特に物価高の影響を受ける住民税非課税世帯に対して、18歳以下のこども1人あたり2万円を加算支給します。
- 2月10日(月曜日)に、「支給のお知らせ」を発送しました。
- 3月3日(月曜日)から順次、「確認書」を発送しています。また、3月4日(火曜日)から、確認書等による申請の受付を開始します。
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18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこども1人あたり2万円
(注)「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、この給付金は差押え及び課税の対象にはなりません。
次のすべてに該当する世帯が対象です。
- 令和6年12月13日時点で松江市に住民登録がある
- 物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯)の対象となっている
- 18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこどもを養育している
(注)世帯全員が、住民税を課税されている人の扶養親族等になっている場合は対象外です。
(注)施設に入所している児童は支給の対象にはなりません。

- 前回の住民税非課税世帯給付金(1世帯あたり7万円または10万円)を松江市から世帯主の口座で受け取っている
- 前回の住民税非課税世帯給付金の基準日と今回の給付金の基準日(令和6年12月13日)の、世帯員に変更がない
- 修正申告等で令和6年度の税の手続きをしている人がいない
【前回の住民税非課税世帯給付金の基準日】
1世帯あたり7万円の基準日:令和5年12月1日
1世帯あたり10万円の基準日:令和6年6月3日
原則、申請の手続きは不要です。
「支給のお知らせ」に記載されている口座に給付金を振り込みました。
「支給のお知らせ」の口座変更および給付金の辞退の手続きは、2月19日(水曜日)午後5時15分をもって受付を終了しました。
口座変更をされた世帯には、手続き完了から概ね3週間後に給付金を振り込みます。振り込み後に通知を送付しますので、内容をご確認ください。
令和7年2月28日(金曜日)
- 『「支給のお知らせ」が届いた世帯』以外の住民税非課税世帯
【例】
- 前回の住民税非課税世帯給付金(1世帯あたり7万円または10万円)を、世帯主以外の口座、もしくは現金で受け取った世帯
- 前回の住民税非課税世帯給付金を申請しなかった世帯
確認書の提出が必要です。
確認書に記載されている内容を確認し、次の書類を「令和6年度物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円)」の確認書と一緒に同封の返信用封筒で返送してください。
1.「令和6年度物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円)」の振込口座と同じ口座への振り込みを希望する場合
確認書に必要事項を記入して提出してください。添付書類は不要です。
2.「令和6年度物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円)」の振込口座とは異なる口座への振り込みを希望する場合
確認書の裏面に受取口座を記入し、次の書類を添付して返送してください。
「令和6年度物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円)」の確認書にすでに添付してあるものは、省略されても構いません。
世帯主の本人確認書類 | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど、いずれか1つのコピーを添付してください。有効期限内のものに限ります。 |
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受取口座を確認できる書類 |
次の5つ全てが確認できる、通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面のコピーなどを添付してください。
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世帯主本人以外の口座での受け取り(代理受給)を希望する場合などは、次の書類も必要です。
代理人の本人確認書類 | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど、いずれか1つのコピーを添付してください。有効期限内のものに限ります。 |
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世帯主と代理人の関係がわかる書類 |
世帯主と同一世帯の人:添付は不要です。 |
書類や記入事項に不備がない場合、確認書を受け付けてから概ね3週間後に支給口座に振り込みます。
「令和6年度物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円)」と「こども加算」の支給日は異なります。振り込み完了後に通知書を送付します。
令和7年7月31日(木曜日)消印有効
支給対象となる世帯のうち、次のような世帯は申請書の提出が必要です。
- 令和6年12月14日以降に生まれたこどもがいる世帯
- 令和6年12月13日の時点で別居している18歳以下のこどもを養育している世帯(学校の寮に入っている場合など)
手続き
申請書の提出が必要です。
こちらから申請書をダウンロードし、必要事項を記入、必要書類を添えて、松江市へ郵送で提出してください。
提出が必要な書類は次のとおりです。
1.新たにこどもが生まれた場合
申請書 |
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世帯主の本人確認書類 | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど、いずれか1つのコピーを添付してください。有効期限内のものに限ります。 |
受取口座を確認できる書類 |
次の5つ全てが確認できる、通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面のコピーなどを添付してください。
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別居監護申立書(注) | (注)生まれたこどもが申請者と別世帯の場合のみ 世帯主および別居している子どもについて記入してください。 |
新たに生まれたこどもの住民票の写し(注) | (注)生まれたこどもの住所が松江市外の場合のみ 新たに生まれたこどもの属する世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの)を添付してください。 |
2.別居しているこどもを養育している場合
申請書 |
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世帯主の本人確認書類 | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど、いずれか1つのコピーを添付してください。有効期限内のものに限ります。 |
受取口座を確認できる書類 |
次の5つ全てが確認できる、通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面のコピーなどを添付してください。
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別居監護申立書 | 世帯主および別居しているこどもについて記入してください。 |
住民票の写し または 在学証明書(注) | (注)別居しているこどもの住所が松江市外の場合のみ 住民票:こどもの属する世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの)を添付してください。 在学証明書:在籍している学校が発行する証明書を添付してください。 |
提出先
690-0852 松江市千鳥町71番地
松江市給付金実施本部あて
支給時期
記入内容や添付書類に不備がない場合、確認書・申請書を受け付けてから概ね3週間後に振り込みます。
申請期限
確認書・申請書とも 令和7年7月31日(木曜日)消印有効
給付金が振り込まれたあとでも辞退は可能ですか。
給付金が振り込まれたあとに辞退を希望する場合は、コールセンターへご連絡ください。給付金の返還手続きを行います。
また、振り込まれたあとに支給の対象外であることが判明した場合も、同様に返還の手続きが必要ですので、コールセンターへご連絡ください。
給付金(こども加算)を受給したあとにこどもが生まれました。どうしたらよいですか。
令和6年12月14日以降に生まれたこどもについて、申請書を提出してください。
こどもが学校の寮に入っています。給付金(こども加算)の手続きはどうしたらよいですか。
令和6年12月13日時点で、別居している18歳以下のこどもを養育している世帯について、申請書を提出してください。
施設に入所している児童は、こども加算の対象となりますか。
児童養護施設、乳児院、障がい児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童は、こども加算の対象とはなりません。ただし、通所の場合は対象となります。
申請書や別居監護申立書をダウンロードして印刷することができません。どうしたらよいですか
コールセンターへご連絡ください。必要な書類を郵送します。
松江市給付金コールセンター
電話番号:0852-55-5770
電話番号のお掛け間違いが多発しております。ご注意ください。
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。
- 松江市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 松江市や国、内閣府などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
- 松江市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。
更新日:2025年03月03日