定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)【受付終了】

更新日:2025年07月18日

お知らせ

調整給付金の申請受付は、令和6年10月31日をもって終了しました。


不足額給付について

調整給付の支給金額は、令和5年分の所得等をもとに令和6年分の所得税額を推計し算出しています。そのため、令和6年分の年末調整や確定申告によって所得税額が確定し、当初の給付額に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分を支給します。詳細については、こちらをご覧ください。

ページ内目次

支給対象となる人

次のすべてに該当する人が対象です。

  • 令和6年度の住民税が松江市から課税されている
  • 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている
  • 定額減税可能額が、減税前の税額を上回る

所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる人は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。

給付金の額

給付金の額は個人ごとに異なります。

所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。

(注)「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、この給付金は差押えおよび課税の対象にはなりません。

調整給付金の支給額の計算方法

所得税、個人住民税所得割それぞれの定額減税可能額から、減税前の金額を引き、控除不足額を算出します。

定額減税可能額
所得税 本人・扶養親族(配偶者を含む)1人あたり3万円
個人住民税所得割 本人・扶養親族(配偶者を含む)1人あたり1万円
控除不足額の算出

所得税、個人住民税所得割の控除不足額を合計し、1万円未満を切り上げた金額が調整給付金の支給額です。

調整給付金の算出

支給額の計算例

例1. 所得税、個人住民税所得割のいずれも控除不足額が発生する場合

扶養親族2人、所得税(推計額)5,000円、個人住民税所得割額21,500円の場合
  定額減税の額
(1)
減税前の税額
(2)
控除不足額
(1)-(2)
所得税 3万円×(本人+2人)
=90,000円
5,000円 90,000円-5,000円
=85,000円
個人住民税
所得割
1万円×(本人+2人)
=30,000円
21,500円 30,000円-21,500円
=8,500円

控除不足額の合計:85,000円+8,500円=93,500円

調整給付金の額:10万円(1万円未満切上げ)

例2. 所得税、個人住民税所得割のどちらかだけ控除不足額が発生する場合

扶養親族1人、所得税(推計額)43,300円、個人住民税所得割額90,000円の場合
  定額減税の額
(1)
減税前の税額
(2)
控除不足額
(1)-(2)
所得税 3万円×(本人+1人)
=60,000円
43,300円 60,000円-43,300円
=16,700円
個人住民税
所得割
1万円×(本人+1人)
=20,000円
90,000円

20,000円-90,000円
=-70,000円 ⇒ 0円
(0より小さい場合は0円)

控除不足額の合計:16,700円+0円=16,700円

調整給付金の額:2万円(1万円未満切上げ)

受給の手続き(受付は終了しました)

調整給付金の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)郵送の場合は必着

よくある質問

Q.「令和6年分推計所得税額」は、どのように計算していますか。

市で把握している令和6年度住民税の課税資料(令和5年中の所得の情報)をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出しています。そのため、ご自身で行った令和5年分確定申告やお勤め先からの源泉徴収票などに記載されている令和5年分所得税額とは一致しない場合があります。

Q.令和5年分の所得の修正申告をしました。調整給付金の額は再計算されますか。

調整給付金の額は、令和6年6月3日時点で把握した情報をもとに計算しています。この日以降に修正申告をされた場合は、税額は変更されても、調整給付金の額は変わりません。
ただし、調整給付の額に不足が生じる場合は、令和7年度に不足分を支給します。

Q.令和6年分の所得税額が確定した結果、調整給付金をもらいすぎていた場合どうなりますか。

調整給付金を多く受給していたことが判明しても、返還の必要はありません。

Q. 調整給付金が振り込まれたとき、通帳にはどのように記載されますか。

「マツエシシ゛ユウテンキユウフ」と記載されます。令和6年8月6日から令和6年12月上旬の通帳をご確認ください。

実施要綱

お問い合わせ先

松江市給付金コールセンター

電話番号:0852-55-5770

電話番号のお掛け間違いが多発しております。ご注意ください。

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

給付金をかたった詐欺にご注意ください

「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください

  • 松江市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 松江市や国、内閣府などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
  • 松江市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。

給付金詐欺メールや不審サイトへの誘導にご注意ください

内閣府から、「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。

「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。

松江市においても、メールによる給付金のお知らせは一切行っておりません。

心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。

この記事に関するお問い合わせ先

給付金実施本部

郵便番号:690-0852 松江市千鳥町71番地

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