【調整給付金】よくある質問
制度の概要については、こちらをご覧ください。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)【受付終了】
ページ内目次
制度・対象者について
- 自分が調整給付金の対象になるか知りたいです。
- 住宅ローン控除やふるさと納税の税額控除を受ける場合、調整給付金はどうなりますか。
- 今年の4月に松江市に引っ越してきました。調整給付金はどこから支給されますか。
- 調整給付金の支給対象者が亡くなった場合、ほかの人が受給することができますか。
- 今年に入ってからこどもが生まれました。定額減税や調整給付金の対象になりますか。
- 海外に住む家族を扶養しています。定額減税や調整給付金の対象になりますか。
- 公金受取口座とは何ですか。
- 公金受取口座を登録したのに支給のお知らせが届かないのはなぜですか。
給付金の算定について
- 「令和6年分推計所得税額」は、どのように計算していますか。
- 今年は去年より収入が少なく、所得税の額も減る見込みです。お知らせされた調整給付金の額では足りないと思いますが、どうなりますか。
- 令和5年分の修正申告をしました。調整給付金の額は再計算されますか。
- 令和6年分の所得税額が確定した結果、調整給付金をもらいすぎていた場合はどうなりますか。
手続きについて
制度・対象者について
対象となる人には、松江市から「支給のお知らせ」もしくは「確認書」を送付します。
8月上旬になっても松江市から何も届かない場合は、調整給付金の対象ではない可能性があります。
定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税などの税額控除を行った後の住民税所得割や所得税に対して行われます。その上で減税しきれない額があった場合、調整給付金を支給します。
調整給付金は、令和6年度の住民税を課税する自治体から支給します。
住民税はその年の1月1日時点で住民登録をしている自治体から課税しますので、調整給付金は令和6年1月1日時点で住民登録をしている自治体から支給することになります。
【支給対象者が、確認書を提出するなどの受給の手続きをする前に亡くなった場合】
調整給付金を支給することはできません。家族など、ほかの方が代わりに受け取ることもできません。
【支給対象者が、確認書を提出するなどの受給の手続きをした後に亡くなった場合】
調整給付金は相続の対象となりますので、相続人の方が受け取ることができます。
令和6年1月1日以降に生まれたこどもについては、所得税の定額減税の対象となります。
ただし、今回支給する調整給付金の算定には含まれません。
令和6年分の年末調整や確定申告によって令和6年分の所得税の額が確定し、調整給付金に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分を支給する予定です。
その際、今回お送りした支給のお知らせや確認書が必要になる可能性がありますので、コピーを取るなどして大事に保管しておいてください。
なお、住民税の定額減税の対象にはなりません。
国外に居住する扶養親族は、定額減税および調整給付金の対象になりません。
公金受取口座は、給付金などの受取のための口座として、国(デジタル庁)にマイナンバーとともに登録された口座です。登録した口座の情報は、マイナポータルから確認できます。
詳しくはデジタル庁のホームページをご覧ください。
調整給付金の支給にあたっては、令和6年6月3日時点の公金受取口座の登録状況にもとづいて「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。
令和6年6月3日以降に公金受取口座を登録された場合は、支給のお知らせの対象とならないため、確認書を送付します。
給付金の算定について
市で把握している令和6年度住民税の課税資料(令和5年中の所得の情報)をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出しています。そのため、ご自身で行った令和5年分確定申告やお勤め先からの源泉徴収票などに記載されている令和5年分所得税額とは一致しない場合があります。
令和6年分の年末調整や確定申告によって令和6年分の所得税の額が確定し、調整給付金に不足が生じる場合は、令和7年度に不足分を支給する予定です。
その際、今回お送りした支給のお知らせや確認書が必要になる可能性がありますので、コピーを取るなどして大事に保管しておいてください。
調整給付金の額は、令和6年6月3日時点で把握した情報をもとに計算します。この日以降に修正申告をされた場合は、税額は変更されても、今回支給する調整給付金の額は変わりません。
ただし、調整給付の額に不足が生じる場合は、令和7年度に不足分を支給する予定です。
調整給付金を多く受給していたことが判明しても、返金の必要はありません。
手続きについて
調整給付金に関して、事業所で行っていただく手続きはありません。
こちらから送付先変更届をダウンロードして提出してください(ダウンロードして印刷ができない場合はコールセンターへご連絡ください)。
調整給付金の支給対象者であることが確認できましたら、届出書の住所へ確認書を送付します。
令和6年1月2日以降に松江市外に転出し、その後さらに住所を変更している場合など、松江市からのお知らせが届かない場合があります。
その場合はこちらから送付先変更届をダウンロードして提出してください(ダウンロードして印刷ができない場合はコールセンターへご連絡ください)。
調整給付金の支給対象者であることが確認できましたら、届出書の住所へ確認書を送付します。
コールセンターへご連絡ください。書類を再送します。
二重線で訂正してください。訂正印は不要です。
書類の再発行を希望される場合は、コールセンターへご連絡ください。
代筆は可能です。ただし、支給対象者本人が必ず書類の内容を確認してください。
調整給付金は、原則として口座へ振り込みます。
金融機関口座をお持ちでないなど、どうしても口座で受け取れない場合は、コールセンターまでご連絡ください。ただし、現金で受け取る場合は、口座への振り込みに比べて支給までに時間がかかります。
「マツエシシ゛ユウテンキユウフ」と記載されます。ご確認ください。
松江市給付金コールセンター
電話:0852-55-5770
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
更新日:2024年07月12日