【調整給付金(不足額給付分)】よくある質問
制度の概要については、こちらをご覧ください。
定額減税しきれなかった方への給付金(調整給付金(不足額給付分))
ページ内目次
制度・対象者について
- 自分が調整給付金(不足額給付分)の対象になるか知りたいです。
- 住宅ローン控除やふるさと納税の税額控除を受ける場合、調整給付金(不足額給付分)はどうなりますか。
- 今年の4月に松江市に引っ越してきました。調整給付金(不足額給付分)はどこから支給されますか。
- 調整給付金(不足額給付分)の支給対象者が亡くなった場合、ほかの人が受給することができますか。
- 令和6年にこどもが生まれました。定額減税や調整給付金(不足額給付分)に影響しますか。
- 海外に住む家族を扶養しています。定額減税や調整給付金(不足額給付分)の対象になりますか。
- 公金受取口座とは何ですか。
- 公金受取口座を登録したのに支給のお知らせが届かないのはなぜですか。
- 令和6年度の当初調整給付金を受け取っていません。調整給付金(不足額給付分)はどうなりますか。
- 事業専従者ですが、令和6年分の所得税額および令和6年度個人住民税所得割が0円(いずれも定額減税前)のため、定額減税の対象とはなりませんでした。調整給付金(不足額給付分)は対象になりますか。
給付金の算定について
- 「令和6年分推計所得税額」は、どのように計算していましたか。
- 令和5年の収入よりも、令和6年の収入が少なく、所得税の額も減りました(退職や事業不振など)。調整給付金(不足額給付分)はどうなりますか。
- 令和6年分所得税の修正申告等をしました。調整給付金(不足額給付分)の額は再計算されますか。
- 令和6年分の源泉徴収票に記載されている「控除外額」の額が、調整給付金(不足額給付分)としてもらえますか。
- 令和5年は学生で所得がなく、令和6年に就職し所得税が発生しました。調整給付金(不足額給付分)は対象になりますか。
- 令和6年分の所得税額が確定した結果、当初調整給付金をもらいすぎていた場合はどうなりますか。
手続きについて
- 令和6年度の調整給付金(当初調整給付分)の証明書が必要です。どうすればよいですか。
- 調整給付金(不足額給付分)について、事業所が行う手続きはありますか。
- 住民票と異なる住所に書類を送ってもらうことはできますか。
- 今年に入ってから松江市外に転出しました。調整給付金(不足額給付分)の対象だと思うのですが、お知らせが届きません。どうすればよいですか。
- 「支給のお知らせ」または「確認書」の算出式の数値が違い、支給額に不足があります。どうすればよいですか。
- 送られてきた書類を紛失してしまいました。どうすればよいですか。
- 書類を書き損じてしまいました。どうすればよいですか。
- 書類を代筆してもよいですか。
- 代理人(申請・受給)は誰でもよいですか。
- 調整給付金(不足額給付分)は現金で受け取ることができますか。
- 調整給付金(不足額給付分)が振り込まれたとき、通帳にはどのように記載されますか。
制度・対象者について
対象となる人には、松江市から「支給のお知らせ」もしくは「確認書」等を送付します。
現時点では、個別の対応にはお答えできません。詳細が決まり次第、当ホームページでお知らせします。
定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税などの税額控除を行った後の住民税所得割や所得税に対して行われます。その上で減税しきれない額があり、当初調整給付金の額に不足が生じた方へ調整給付金(不足額給付分)を支給します。
調整給付金(不足額給付分)は、令和7年度の住民税を課税する自治体から支給します。
原則、住民税はその年の1月1日時点で住民登録をしている自治体から課税しますので、調整給付金(不足額給付分)は令和7年1月1日時点で住民登録をしている自治体から支給することになります。
【支給対象者が、確認書を提出するなどの受給の手続きをする前に亡くなった場合】
調整給付金(不足額給付分)を支給することはできません。家族など、ほかの方が代わりに受け取ることもできません。
支給のお知らせまたは確認書の印刷・発送時期の関係で、行き違いで届いてしまう場合があります。申し訳ありませんが、ご了承ください。
【支給対象者が、確認書を提出するなどの受給の手続きをした後に亡くなった場合】
調整給付金(不足額給付分)は相続の対象となりますので、相続人の方が受け取ることができます。
令和6年中に生まれたこどもについては、令和6年分の年末調整や確定申告で扶養の申告をした場合、所得税の定額減税の対象となります。
令和6年分の所得税の額が確定し、当初調整給付金に不足が生じた場合には、調整給付金(不足額給付分)を支給します。
(注)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しません。
国外に居住する扶養親族は、定額減税および調整給付金(不足額給付分)の対象になりません。
公金受取口座は、給付金などの受取のための口座として、国(デジタル庁)にマイナンバーとともに登録された口座です。登録した口座の情報は、マイナポータルから確認できます。
詳しくはデジタル庁のホームページをご覧ください。
調整給付金(不足額給付分)の支給にあたっては、令和7年6月2日時点の公金受取口座の登録状況にもとづいて「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。
令和7年6月2日以降に公金受取口座を登録された場合は、支給のお知らせの対象とならないため、確認書を送付します。
また、公金受取口座の名義と住民登録の氏名が違っている場合は、確認書を送付します。
調整給付金(不足額給付分)の支給対象要件を満たしていれば、支給対象外のため当初調整給付金を受給していなかったとしても、調整給付金(不足額給付分)を受け取ることができます。
ただし、当初調整給付金の支給対象であったが辞退または申請をしなかったなどで受給されなかった場合、受け取ることができるのは不足額給付額のみであり、当初調整給付金を上乗せして受給することはできません。
令和5年度および令和6年度の住民税非課税または住民税均等割にかかる給付金の対象世帯の世帯主または世帯員になっていない人で、所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人として定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、調整給付金(不足額給付2)に該当します。
ただし、事業者の合計所得金額が1,805万円超の場合は対象になりません。
給付金の算定について
市で把握している令和6年度住民税の課税資料(令和5年中の所得の情報)をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出しました。そのため、ご自身で行った令和5年分確定申告やお勤め先からの源泉徴収票などに記載されている令和5年分所得税額とは一致しない場合があります。
令和6年分の年末調整や確定申告によって令和6年分の所得税の額が確定し、当初調整給付金の額に不足が生じた場合は、不足分を調整給付金(不足額給付分)で支給します。
ただし、所得税・個人住民税合わせて既に4万円(1人)の定額減税を受けられている場合または、当初調整給付金を既に4万円(1人)を受けている場合は不足分は生じません。
調整給付金(不足額給付分)の額は、年末調整や令和7年3月17日までに申告された確定申告等の情報をもとに計算します。この日以降に修正申告をされた場合は、税額は変更されても、今回支給する調整給付金(不足額給付分)の額に反映されていない場合があります。調整給付金(不足額給付分)の額に不足が生じる場合は、証拠書類を添付し申請書による申請が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
令和6年分源泉徴収票に記載されている「控除外額」が調整給付金(不足額給付分)の支給額と必ずしも一致するわけではありません。
【一致しない例】
- 既に当初調整給付金で定額減税しきれない額を支給している
- 確定申告などで所得税額が源泉徴収票と異なる
- 源泉徴収票以外に収入がある など
令和5年の所得がなかったため、当初調整給付対象者にならなかった場合でも、調整給付金(不足額給付分)の対象となります。その際、所得税は定額減税しきれなかった額を1万円単位に切り上げて支給します。また、個人住民税所得割の定額減税は令和6年度個人住民税所得割が発生していない場合、減税することができないため、個人住民税所得割分の1万円を不足額給付分として支給します。
当初調整給付金を多く受給していたことが判明しても、返金の必要はありません。
手続きについて
令和6年1月2日以降に松江市外に転出し、転出先で今回の調整給付金(不足額給付分)について手続きをする際、証明書が必要になる場合があります。令和6年度に実施した当初調整給付金の「支給のお知らせ」や「確認書」が届いた方でコピーをお持ちの方はそちらをご使用ください。書類の紛失やコピーをお持ちでないまたは、当初調整給付金が対象外のため書類が届かなかった方は交付申請の手続きをしてください。
その場合は、こちらから交付申請書をダウンロードして提出してください(ダウンロードして印刷ができない場合はコールセンターへご連絡ください)。
交付申請書の住所へ証明書を送付します。
調整給付金(不足額給付分)に関して、事業所で行っていただく手続きはありません。
こちらから送付先変更届をダウンロードして提出してください(ダウンロードして印刷ができない場合はコールセンターへご連絡ください)。
調整給付金(不足額給付分)の支給対象者であることが確認できましたら、届出書の住所へ確認書を送付します。
令和7年1月2日以降に松江市外に転出し、その後さらに住所を変更している場合など、松江市からのお知らせが届かない場合があります。
その場合はこちらから送付先変更届をダウンロードして提出してください(ダウンロードして印刷ができない場合はコールセンターへご連絡ください)。
調整給付金(不足額給付分)の支給対象者であることが確認できましたら、届出書の住所へ確認書を送付します。
支給額に不足が生じる場合でも、支給額を振り込みますので確認書の提出をしてください。その後、支給額の不足分に関して根拠書類を添付し申請書を提出してください。申請後、再計算し、支給額に不足が生じる人には「確認書(申請書申請分)」を送付します。
その場合はこちらから申請書をダウンロードして、必要な添付書類と共に提出してください(ダウンロードして印刷ができない場合はコールセンターへご連絡ください)。
コールセンターへご連絡ください。書類を再送します。
二重線で訂正してください。訂正印は不要です。
書類の再発行を希望される場合は、コールセンターへご連絡ください。
代筆は可能です。ただし、支給対象者本人が必ず書類の内容を確認してください。
次の1から3に該当する人のみ行うことができます。
- 同一世帯の人:令和7年6月2日時点で支給対象者と住民票が同じ世帯の人
- 法定代理人:親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および補助人
- その他:1以外の親族、児童養護施設職員、里親、老人福祉施設職員、障がい者施設職員、ケアマネージャー、民生委員、ヘルパー、生活支援員など
手続きの際は、支給対象者および代理人の本人確認書類(コピー)の提出が必要です。
また、上記1以外は代理関係が確認できる書類(コピー)の提出も必要です。
(注意)未成年者による代理申請・代理受給はできません。
調整給付金(不足額給付分)は、原則として口座へ振り込みます。
金融機関口座をお持ちでないなど、どうしても口座で受け取れない場合は、コールセンターまでご連絡ください。ただし、現金で受け取る場合は、口座への振り込みに比べて支給までに時間がかかります。
「マツエシシ゛ユウテンキユウフ」と記載されます。ご確認ください。
松江市給付金コールセンター
電話:0852-55-5770
電話番号のお掛け間違いが多発しております。ご注意ください。
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
更新日:2025年07月18日