取扱処方箋数の届出について

更新日:2023年12月15日

1年間の総取扱処方箋数の届出についてです。


本来であれば、3ヶ月以上業務を行い、開局1日平均取扱処方箋枚数が40枚を越えたときに薬局開設者が届出ることとされていますが、島根県では状況把握のため全ての薬局に届出に対する協力をお願いしています。


提出書類

取り扱い処方箋枚数届出の提出書類

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取扱処方箋数届書(様式(Wordファイル:56.5KB))(記載例(PDFファイル:47.6KB)

提出部数:届書1部


手数料:不要


備考:前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋数にそれぞれ 3 分の 2 を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数)を3月31日までに提出すること。


関連法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条、同法施行規則第17条


受付期間

平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。


その他

島根県においては、「薬局機能情報の定期報告」の手続きにおける「処方箋を応需した者」の報告数は、本手続きにより届け出た「前年における総取扱処方箋数」とすることとしているため、両報告は同じ数を報告すること。