薬局機能情報の新規登録について

更新日:2023年12月14日

新たに薬局の開設許可を受けた薬局開設者が、その薬局の薬局機能情報を報告することについてです。


手続きの概要

・新たに薬局開設許可を受けた薬局開設者は、開設許可後 15 日以内に、その薬局の薬局機能情報を報告してください。

・薬局開設者がシステムを利用するためのパスワード設定票は、当該薬局の所在地を所管する保健所の担当者から、薬局開設の許可処分に合わせて交付されます。

・システムの操作方法については、システム操作マニュアル(薬事衛生課のページへリンク)(外部リンク)を参照してください。

操作マニュアルは島根県医療機能情報システム(島根県医療機能情報システムのページへリンク)(外部リンク)の関係者メニュー画面からダウンロードすることもできます。

・薬局開設者による薬局機能情報の報告は、原則、システムを利用することとしていますが、薬局開設者がシステムを利用することが困難な場合等は、書面による届書の様式の提出も受け付けています。

・薬剤師不在時間の有無の公表は、システムの改修が完了するまでの間は、システムに代えて島根県ホームページ(薬事衛生課のページへリンク)(外部リンク)に掲載することにより行います。


様式

・島根県医療機能情報報告票(様式(PDFファイル:62.8KB)

・薬局機能情報届書(様式(Wordファイル:50.5KB)


システム入力上の注意

薬剤師数について

・常勤薬剤師(原則として薬局で定めた就業規則に基づく薬剤師の勤務時間のすべてを勤務する者であるが、 1 週間の薬局で定める勤務時間が 32 時間未満の場合は 32 時間以上勤務している者を常勤とする。)を 1 とする。

・非常勤薬剤師は、その勤務時間を 1 週間の薬局で定める勤務時間により除した数とする。ただし、 1 週間の薬局で定める勤務時間が 32 時間未満と定められている場合は、換算する分母は 32 時間とする。

 

処方箋を応需した者について

・「取扱処方箋数の届出」の手続きにより届け出られた、前年の処方箋数と同じ数を入力してください。
・開局から一年未満の薬局については、「開局から一年未満」の欄にチェックをしてください。


提出部数:システムによる入力


手数料:不要


関連法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 8 条の 2


問い合わせ時間

平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。