薬局機能情報の定期報告について

更新日:2023年12月14日

薬局機能情報の定期報告についてです。


手続きの概要

薬局開設者は、薬局機能情報を 1 年に 1 回以上報告することとされており、本県においては「 取扱処方箋数の届出 」の手続きに合わせて、毎年 2 月 15 日までに、その年の 2 月 1 日現在におけるその薬局の薬局機能情報について報告することとしています。


手続きの方法

島根県医療機能情報システム(島根県医療機能情報システムのページへリンク)へログインし、変更事項(「処方箋を応需した者」の項目については入力必須)がある部分について加筆・修正を行ってください。

・薬局開設者がシステムを利用することが困難な場合等は、書面による届書の様式の提出も受け付けています。


様式

・島根県医療機能情報報告票(様式(PDFファイル:62.8KB)

・薬局機能情報届書(様式(Wordファイル:50.5KB)


提出部数:システムによる入力


手数料:不要


関連法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 8 条の 2


問い合わせ時間

平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。