薬局機能情報の変更について

更新日:2023年12月14日

薬局機能情報を変更する際の手続きについてです。


手続の概要

・ 次の事項を変更した場合には、変更後 15 日以内に島根県医療機能情報システム(島根県医療機能情報システムのページへリンク)へログインして報告してください。
なお、項目によっては、別途「 薬局の変更の届出 」の手続きが必要な場合がありますのでご注意ください。

薬局の名称

薬局開設者
薬局の管理者
薬局の所在地
電話番号及びファクシミリ番号
営業日
開店時間
開店時間外で相談できる時間
健康サポート薬局である旨の表示の有無

薬剤師不在時間の有無

 

上記に掲げる事項以外の事項に変更があったときは、「 薬局機能情報の定期報告 」の手続きにより報告することで差し支えありませんが、定期報告までの間、誤った情報が県民に公表されることとなるため、逐次報告されることが望ましいです。

薬剤師不在時間の有無については、システムの改修が完了するまでの間は薬局機能情報届書を使用して報告してください。

また、薬剤師不在時間の有無の公表は、システムの改修が完了するまでの間は、システムに代えて島根県ホームページ(薬事衛生課のページへリンク)に掲載することにより行います。


様式

・島根県医療機能情報報告票(様式(PDFファイル:62.8KB)

・薬局機能情報届書(様式(Wordファイル:50.5KB))(記載例(PDFファイル:113.1KB)


提出部数:システムによる入力


手数料:不要


関連法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 8 条の 2


問い合わせ時間

平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。