薬局機能情報の公表停止又は再開について

更新日:2023年12月14日

薬局機能情報を公表停止又は再開する際の手続きについてです。


手続の概要

薬局開設者より廃止届もしくは休止届又は再開届が提出された際には、届出内容について当該薬局の所在地を管轄する保健所の担当者がシステム上の必要な手続きを行います。

薬局開設者により行う手続きはありません。


関連法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 8 条の 2


問い合わせ時間

平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。