薬局製造販売医薬品製造販売業の変更の届出について
薬局製造販売業の申請事項に変更が生じたときの届出についてです。
手続きの概要
薬局製造販売医薬品製造販売業について届出が必要な変更を生じたときには、薬局及び薬局製造販売医薬品製造業の変更についても必ず届出が必要となるが、昭和41年11月30日付け薬事第175号厚生省薬務局薬事課長通知「薬事法における「変更届書」の取扱いについて」に基づき、本県においては一通の変更届書にまとめて提出することとします。
詳細は「薬局の変更の届出」をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
松江市・島根県共同設置松江保健所
郵便番号:690-0011 松江市東津田町1741番地3 いきいきプラザ島根3階
電話:0852-23-1313
ファックス:0852-31-6694
更新日:2023年12月15日