薬局製造販売医薬品製造業の休廃止又は再開の届出について

更新日:2023年12月14日

薬局製造販売医薬品製造業の休止・廃止・再開の際の届出についてです。


提出書類

薬局製造販売医薬品製造業の休廃止又は再開の届出

1

休止・廃止・再開届書(様式(Wordファイル:55KB))(記載例(PDFファイル:158.3KB)

2

薬局製造販売医薬品製造業許可証(廃止を届け出る場合に限る。)


提出部数:届書、添付書類とも各1部


手数料:不要


備考:休止、廃止又は再開後、 30 日以内に提出すること。


関連法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 19 条第 2 項


受付期間

平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。


その他

・本手続きによる届出を行うときは併せて「 薬局製造販売医薬品製造販売業の休廃止又は再開の届出 」の手続きによる休廃止又は再開の届出を行うこと。
・本手続きによる廃止の届出を行うときは併せて「 薬局製造販売医薬品製造販売承認整理届 」及び「 薬局製造販売医薬品製造販売届出事項変更届 」の手続きを行うこと。

・休止の場合は「○年○月○日まで休止の予定」と付記し、休止の理由を記載すること。

・薬局開設者が死亡し、又は許可を受けた法人が解散し若しくは合併により解散したときは、相続人又は清算人若しくは合併後の法人が廃止届書を提出すること。